最高裁判決の要点と解説

無担保のリボルビング払い取引から不動産担保の証書貸付取引に、同日付で切替わった場合、取引は分断となる

平成24年9月11日最高裁判所第三小法廷判決

要点

A社のカードでキャッシングをしているうち、他社の債務も増えてきたという場合、不動産を担保に入れて、A社から大きなお金を借りて、A社の債務も含め複数の債務を完済するということがあります(いわゆる「おまとめローン」といわれるものです)。

この場合、A社の無担保のリボルビング払い借入が同社の不動産担保証書貸付に切り替わっているのですが、同判決は、この二つの取引は別個の取引であり、過払金も別々に計算すべきだとしました。

証書貸付 追加借入の出来ない借入れで、毎月定額を支払い、何年かで完済する取引

判決

最高裁は「一般的には、無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約(本件第1契約)は、融資限度額の範囲内で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることが予定されているのに対し、不動産に担保権を設定した上で締結される確定金額に係る金銭消費貸借契約(本件第2契約)は、当該確定金額を貸し付け、これに対応して約定の返済日に約定の金額を分割弁済するものであるなど、本件第1契約と本件第2契約とは、弁済の在り方を含む契約形態や契約条件において大きく異なっている。」
「第1の契約に基づく取引が解消され第2の契約が締結されるに至る経緯、その後の取引の実情等の事情に照らし、当事者が第1の契約及び第2の契約に基づく各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の事情がない限り」過払金充当合意を認めることはできないとしました。

そして、「本件第1契約は無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約であるのに対し、本件第2契約は不動産に根抵当権を設定した上で1回に確定金額を貸し付け毎月元利金の均等額を分割弁済するという約定の金銭消費貸借契約であるから、両契約は契約形態や契約条件において大きく異な」るとされ、かつ、上記特段の事情に該当する事実もないとして、「本件第1契約に基づく取引と本件第2契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することは困難である。」としました。

解説

本件は、同日付で契約切替えがあった場合、その前後の取引を一個の貸付として過払金を計算するか(一連計算)、別個の貸付として過払金を計算するか(分断計算)という問題です。
本件は、無担保リボ払い取引が不動産担保証書貸付取引に切り替わったケースであり、最高裁は分断計算すべきとしました。

他方、①無担保リボ払い取引が不動産担保リボ払い取引に同日付で切り替わった場合、②無担保リボ払い取引が無担保証書貸付に同日付で切り替わった場合については、まだ最高裁判例が出ていません。
下級審では、①については、一連計算する判決と分断計算する判決とに分かれています(東京地裁は後者が優勢です)。②については、分断計算する判決が殆どです。

たとえ自動更新条項があっても、契約切替があれば原則分断となる

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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