債務整理用語集

債務整理用語集 さ行

債務整理(さいむせいり)

多額の借金を負った方が、生活を再建するために、借金の負担を軽減もしくは、免除してもらう手段を債務整理と言います。広い意味では、破産、個人再生も債務整理の一手段ということになりますが、狭い意味ではこうした裁判手続きによらず、話し合いで解決する場合に限ります。話し合いによる債務整理を、公的な整理手続きと区別する意味で任意整理と呼びます。

債務名義(さいむめいぎ)

債権者に対して与えられる、強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことを言います。債務名義として次のものがあります。

  1. 確定判決(法定期間内に控訴・上告がないため確定した判決)
  2. 仮執行宣言を付した判決(確定前の段階でも執行力があるとして、裁判所が執行力を認めた判決。確定していないため、執行停止の仮処分により執行を止めることができる。)
  3. 抗告によらなければ不服申立てできない裁判(不動産引渡命令等がこれにあたる)
  4. 仮執行宣言付の支払督促
  5. 訴訟費用等を定める裁判所書記官の処分
  6. 公正証書のうち執行力を備えたもの
  7. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  8. 裁判上の和解調書・請求認諾調書、調停調書、家事審判調書等

差押え(さしおさえ)

強制執行手続きにより、裁判所の執行官が、特定の物または権利について、事実上・法律上の処分を禁止し、これを確保することを「差押え」と言います。差押えの対象としては、不動産、預金債権、給料債権、売掛金が一般的です。貸金業者との間で、公正証書が作られたり、支払督促や判決を取られたり、裁判所で和解していない限り、貸金業者から差押えを受けることはありません。

時効(じこう)

ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続した場合、その事実状態に合わせて権利の取得(取得時効)ないし権利の消滅(消滅時効)を生じさせる法制度を「時効」といいます。会社が貸した貸金は商法の適用により5年で時効になります。このため、銀行・消費者金融会社・信販会社が貸した貸付金は5年で時効になりますが、会社ではない個人の貸金業者や、信用金庫・信用組合・農業組合・共済組合が貸し付けた貸付金は商法の適用がないため10年経たないと時効にはなりません。

時効の援用(じこうのえんよう)

時効が完成したからといって当然に権利を取得したり、権利が消滅する訳ではありません。援用権者が時効を援用することで初めてこうした効果が発生します。しかし、時効援用権者たる債務者が、時効が完成したのに、それを知らず、債務を承認したり、債務の一部の支払いを行い、債権者も今後の債務の履行を期待するような状態に立ち至ったときは、信義則上、債務者はもはや時効を援用できないというのが最高裁判例です。このように信義則上時効を援用できなくなったことを「時効援用権の喪失」と言います。

ただ、債権者が強引な取り立てを行った結果、債務者が困惑ないし恐怖した結果、支払いが行われたという場合は、時効援用権を喪失しないとされるのが一般です。

時効の中断(じこうのちゅうだん)

時効期間がいったん進行を始めた後、進行を中断して、さらに時効期間が最初からやり直しになることを時効の中断といいます。時効の中断をもたらすもの(時効中断事由)としては、裁判上の請求、差押え、仮差押え又は仮処分、債務の承認があります。 裁判によりいったん時効中断しても、訴えの取下げ、却下、請求棄却があれば、時効の中断の効力は生じなかったものとされます。請求が認められ判決が出た場合は、さらに10年間経たないと消滅時効は完成しません(貸金会社・銀行の債権の時効期間も5年ではなく、10年になります。)。

支払督促(しはらいとくそく)

主に金銭請求について、債権者の裁判所書記官に対する申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、発せられるのが「支払督促」です。支払督促が申し立てられると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。しかし、相手方が異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。相手方が支払督促を受け取ってから異議を申し立てずに2週間を経過した場合には、申立人は、それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。但し、異議の申立があると通常の訴訟手続で審理されます。

仮執行宣言の申立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができますが、相手方が2週間以内に異議を申し立てた場合には、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。支払督促は裁判官でもない書記官が発したものに過ぎず、証拠調べもせず、債務者の反論も聞かないままなされたものです。したがって債務者が異議を申し立てなかったとしても、訴訟を起こして、その内容を争うことは可能です。

17条書面(じゅーななじょうしょめん)

貸金業者は、貸付に係る契約(極度方式基本契約あるときは、同基本契約に基づく個々の貸付契約のことをいいます。)を締結したときは、遅滞なく、貸金業施行規則で定めるところにより、貸金業法17条が定める事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならず、この証書を「17条書面」といいます。

18条書面(じゅーはちじょうしょめん)

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、貸金業法施行規則で定めるところにより、貸金業法17条が定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならないとされ、これを「18条書面」ないし「受取証書」といいます。

消滅時効(しょうめつじこう)

権利の不行使が一定期間継続したため、その権利を消滅させる時効のことを「消滅時効」と言います。会社が貸した貸金は商法の適用により5年で時効になります。このため、銀行・消費者金融会社・信販会社が貸した貸付金は5年で時効になりますが、会社ではない個人の貸金業者や、信用金庫・信用組合・農業組合・共済組合が貸し付けた貸付金は商法の適用がないため10年経たないと時効にはなりません。

証書貸付(しょうしょかしつけ)

金銭消費貸借契約を締結し、返済のみがなされる形の貸付方法です。略して「証貸(しょうがし)」とも呼ばれます。元利均等返済方式が定められるのが普通ですが、何年後かは返済期限と定め(5年が多い)、毎月一定日に利息だけ支払い、返済期限に一括して残元金を一括して返済する「テイルヘビー」(「重い尻尾」の意味)方式が定められることもあります。不動産担保付証書貸付において、CFJは原則元利均等方式をとっていますが、アイフルはテイルヘビー方式をとっています。

信用情報(しんようじょうほう)

資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報(貸金業法2条13項)、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報(割賦販売法35条の3の41)を「信用情報」といいます。

信用情報機関(しんようじょうほうきかん)

資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報(貸金業法2条13項)、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報(割賦販売法35条の3の41)を信用情報といい、信用情報の収集及び貸金業者、信販業者、銀行等に対する信用情報の提供を行う事業者を「信用情報機関」と言います。

信用情報機関には、消費者金融機関系の日本信用情報機構(JICC)、信販会社系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行系の全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)があります。ただ銀行や消費者金融もCICの会員になっていたり、銀行や信販会社もJICCの会員になっていたりしますので、消費者金融系、信販会社系という呼び名は既にふさわしいものではなくなっています。

090金融(ゼロキューゼロきんゆう)

固定電話の連絡先を持たず、携帯電話の電話番号のみで営業する違法な貸金業者のことを言います。貸金業登録するには必ず固定電話を持つことが必要ですので、これがないということは、無登録業者ということになります。法外な金利をとられるため、絶対取引をすべきではありません。

早期返済(そうきへんさい)

分割払いが定めてある場合、最終支払い期限以前に債務者の都合で一括返済することを「早期返済」ないし「繰上返済」といいます。早期返済されると、貸主は将来の利息収入が失われるため、その損失を埋めるため、早期返済の場合は一定の手数料ないし違約金を支払うこととの条項が金銭消費貸借契約書の中に書かれていることがあります。

ただ、消費者金融業者の「貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部を償還することができるものとします。この場合は、償還する残元金に対する3パーセントの違約金を負担します。又、第2項(期限の利益の喪失)により貸付金の全部を償還する場合も同様とします。」との規定は、利息制限法上の制限金利を超える金額の支払義務を生ずることになるので、消費者契約法第10条に該当し無効とする京都地裁H21.4.23判決があり、同判決に対する控訴も棄却され、上告受理申し立ても却下されています。そのため、利息制限法を超える金利を取っている場合に、早期返済手数料ないし違約金を支払わせる規定は消費者契約法10条により無効となります。

相殺(そうさい)

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができ(民法505条)、これを「相殺」と言います。

ある会社に対して、複数のカードを持っており、一部のカードからは過払金が出たが、他のカードからは貸金が残ったという場合、貸金債権と過払金債権を相殺するということが行われます。また、貸金業者ないし信販会社に対して過払金を有しているが、当該業者が自分がローンを組んでいる銀行の保証会社になっているという場合、業者が双方の債権を相殺することを主張してくることがあります(銀行に対する保証債務を履行していなくても債務者に対して事前求償権を有するとの主張)。

総量規制(そうりょうきせい)

平成18年改正の貸金業法により、新しく設けられた借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐための規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなります。

複数の貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

貸金業者には総量規制がありますが、銀行には総量規制がありません。そのため、貸金業者から借入を受けられなくなった人が銀行から借入をするといった、かつてと全く反対の現象が起きています。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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