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弁護士と司法書士の違い

借金問題をどちらに相談するか

  • 弁護士と司法書士の違いがわからない
  • 借金の額が140万円を超える
  • 自己破産、個人再生も視野に入れている

弁護士は訴訟代理権の範囲に制限なし

弁護士と司法書士では、裁判をする際の代理権の範囲にこのような違いがあります。

弁護士 司法書士
訴額(請求する債権額) 制限なし 140万円以下
訴えられる裁判所 制限なし 簡易裁判所のみ
破産・免責、個人再生の申立て できる(代理人申立) できない(本人申立)

司法書士は、簡易裁判所で扱う事件(140万円以下)に限って弁護士と同様の権限を有します。そのため、過払い金が140万円を超えている場合や、地方裁判所に申し立てることになっている自己破産や個人再生の場合には、原則として弁護士に依頼する必要があります。司法書士に借金整理を依頼した結果、任意整理では解決できず、自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には、改めて弁護士に依頼し直すか、司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人が申立てをすることになります。

また、自己破産を東京地方裁判所に申し立てる場合、弁護士に依頼していれば、即日面接という制度を利用し、非常にスピーディに手続きをすることができます。

借金の額が大きい方や、自己破産・個人再生をする方、自分がどんな方法で借金整理すればいいのか分からない方は、代理権の範囲に制限のない弁護士に依頼することをお勧めします。

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弁護士紹介

代表弁護士 中原俊明
破産免責事件申立5600件以上(※)、
特に裁判手続きになった場合も安心してお任せ下さい。
(※) 2002年1月から2009年2月1日までの相談実績
代表弁護士 山田冬樹
借金問題の相談実績は6400件以上(※)、
全国の多重債務者の救済に取り組み、
皆様にとって安心できる生活を取り戻して行きたいと思います。
(※) 2005年から2009年2月までの相談実績
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