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消費者金融の最新情報 - 丸和商事の過払い金返還請求 

最終更新:2011年10月31日 

「消費者金融 丸和商事の過払い金返還請求の行方は?」

2011年4月、丸和商事が東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始を申し立てました。
丸和商事は、東海地方で利用者が多く、「ニコニコクレジット」「アイリス」「e-NIKO」の名称で個人向け融資を行っています。 丸和商事に対する過払い金返還請求の行方がどうなるのか、武富士がとった会社更生手続との違いはどこなのか、ポイントに沿って解説します。

  • 和解していたのに、過払い金が支払われない?

民事再生手続が開始したことにより、すでに判決や和解により確定している過払い金についても、丸和商事からの支払いが禁止されました。民事再生手続開始決定後は、利息返還金は再生債権として扱われ、再生計画に従って弁済されることになります。

  • 過払い金はいつ、どれくらい返ってきますか?

丸和商事が、民事再生手続において発表している弁済期と弁済率はこちらの通りです。

■弁済期
一括弁済で、再生計画認可決定確定日から2か月を経過する日まで

■弁済率
・1000万円までの部分につき1.65パーセント
・1000万円を超える部分につき1.32パーセント

  • 武富士のように「債権届出」は必要?

武富士がとった手続は「会社更生手続」。この手続では、過払い金返還請求をしたい人は「債権届出」をしなければ、過払い金が発生していても、請求する権利を失ってしまうことになります。

これに対し、丸和商事がとった手続は「民事再生手続」。この手続には、「債権届出」をしない債権者であっても債権者として認める「自認」という制度があり、丸和商事はホームページにおいて、「今回の民事再生手続においては、債権届出のなかった利息返還金債権者の皆様についても、全て当社にて再生債権として認め(民事再生法101条3項)、再生計画案による配当の対象として取り扱うことを予定しております」としています。

このため、丸和商事のケースでは、過払い金債権がある人は、「債権届出」をしなくても、弁済率に応じた過払い金を受け取ることができます。

  丸和商事 武富士
手続 民事再生手続き 会社更生手続き
債権届出 届出をしなくても
弁済を受けられる。
届出をしないと、
弁済を受けることができない
  • 他の消費者金融業者の過払い金返還も急いだ方がいいですか?

丸和商事の他にも、大手の武富士、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)も経営破たんしました。 また、消費者金融の貸金残高は、2006年のピークに比べ、2010年3月末現在で半分以下にまで縮小しています。

そのため、現在では過払い金の満額回収はかなり難しいのが実情。過払い金返還請求したとしても、「何割減額してください」と減額交渉をしてくる業者がほとんどです。
もしご自分に「過払い金があるのでは?」と思っている方は、ぜひ早めに弁護士に相談してみましょう。

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