破産・免責した場合には、通常、所有していた住宅などもなくなってしまいますが、
個人再生の場合、住宅を手放さずに、債務(借金)を減額・返済していきます。

※再生委員は、裁判所が必要と認める時に選任され、再生債務者の財産および収入状況の調査、再生債権の評価に関する裁判所の補助業務などを行います。通常は弁護士から選任されます。
個人再生にかかる費用例(住宅ローン特例ありの場合)
Cさん40代 会社員の費用例
住宅ローン以外の借金を法定利率で再計算し、その5分の1を返済すれば良いことに。家を手放さずに済み、妻もパートで生活費を補ってくれています。
・個人再生(住宅ローン特例あり)の費用
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 法律相談料 | 無料 |
| 基本報酬 | 住宅ローン特例ありの場合 39万9000円(税込) |
| 申立時費用(実費) 事務手数料 |
3万円(税込) |
| 再生委員の報酬 | 再生委員が選任されたため、15万円 |
| 合計 | 57万9000円 |
※事例の写真はイメージであり、本文とは関係ありません。
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