給与差押えを「自己破産」で早期に解決

自己破産の解決事例01

給与差押えを「自己破産」で早期に解決

Aさん 50代 男性 会社員

借入理由:体調不良による休職など

手続き:自己破産・少額管財

Before弁護士に依頼する前

借金額
580万円(税金滞納約20万円を含む)
毎月の返済
滞納(一部給与差押え中)

After弁護士に依頼した後

借金額
0円
毎月の返済
0円

経緯持病の悪化に伴う休職で、借金が膨らんでいった

Aさんは、運送会社にドライバーとして勤務していましたが、繁忙期と閑散期の収入差が激しく、借入を繰り返すようになっていました。当初は、順調に返済できていたものの、持病の悪化に伴い、度々休職するようになり、借金が膨らんでしまいました。

体調が良くなると復職してはいたものの、思うように安定した収入は得られず、次第に借金の返済も滞るようになり、家賃も支払えなくなってしまいました。また、複数の貸金業者から裁判を起こされ、うち1社からは給与の差押えを受け、自力での解決は難しいと感じ、当事務所にご相談に来られました

弁護士の対応給与の差し押さえを解除するため、早急に申立する必要があることを説明

Aさんは、すでに給与の差押えを受けている状態であり、また、家賃滞納により、大家から退去を迫られている状態でした。給与の差押えを解除するために、早急に申立することが必要になることを説明し、自己破産のご依頼を受けました。

申立に至るまで少額破産事件の手続きの流れや費用を説明

給与差押えを解除するため、申立に必要な書類を早急に集めていただきました。申立前の最終打合せでは、書類の内容確認とともに、改めて少額破産事件の手続の流れ費用などを説明しました。

裁判結果依頼から約半年で免責決定が下り、580万円あった借金がゼロに

申立後、破産開始決定が出され、無事に給与差押えは解除されました。ただし、東京地方裁判所では、弁護士が債権者に受任通知を発送した後から申立までの間に差し押さえられた給与は、偏頗弁済(一部の業者だけに返済すること)となり、否認権(債務者の財産を取り戻す権利)を行使して、業者が差し押さえで取得した分を取り返す必要があり、必然的に破産管財人を付ける少額管財事件となります。

破産管財人が選任されると、申立人(依頼者)は、破産管財人と打合せをすることになります。当然、ほとんどの方は、初めての経験でしょうから、破産管財人との打合せ前には、どういった点に注意すべきかなどをお伝えし、打合せにも当事務所の弁護士が同行しました

打合せでは、破産管財人から毎月の家計状況を提出するよう指示がありましたが、当事務所にご依頼いただいてからは、毎月の家計状況を提出してもらい、家計管理のアドバイスもしていましたので、特に問題はありませんでした。破産管財人に対する報酬も4回の分割払いで無事に支払いが終わり、ご依頼から約半年で免責決定が下り、580万円あった借金がゼロになりました(ただし税金を除く)。

Costかかった費用の内訳

着手金 28万円

申立費用3万円

管財人費用20万円

合計51万円

弁護士費用に関しては、自己破産の弁護士費用ご覧ください。

2022年3月までの費用体系による算出です。税別で表記しています。

代表弁護士中原からのメッセージ

代表弁護士 中原からのメッセージ

「給与の差押えを止めるためには、早期の申し立てが必要」

「弁護士に依頼したら、給与の差押えはすぐに止まるか」「すでに判決を取られているが、弁護士に依頼したら給与の差押えを受けることはないか」というようなご質問をされることがあります。残念ながら、答えはいずれもNOです。

弁護士から業者に対し、偏頗弁済になるから差押えを止めて欲しい、と言っても、業者が差押えを取下げしてくれるということは、まずありません。また、弁護士が依頼を受けた後、業者が本人に直接督促することは認められませんが、法律的な手続に則って判決や支払督促をもらい、給与差押えをすることは認められています。

給与の差押えを止めるためには、自己破産の申立をして、裁判所から破産開始決定を受けることが必要です。そのため、とにかく早く申立をすることが肝要です。

また、東京以外の裁判所では運用が違う場合もありますが、東京地方裁判所では、弁護士が介入してから申立までに差し押さえられた給与については、破産管財人が取り返すので、必ず少額管財事件となり、費用も手間もかかります。

なお、破産管財人が取り戻した給与は、破産管財人の報酬もしくは債権者への配当財産に充てられますので、申立人の手元に戻ってくることはありません。ホームワンでは、給与の差押えを受けているようなご相談にも対応できますので、お困りの方は、是非ご相談いただけたらと思います

キャバクラで抱えた借金を「自己破産」で解決

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

※本事例は、法律事務所ホームワンが過去に取り扱った事例を、プライバシーを考慮し、内容を変えて紹介するものです。

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