過払い金の知識

過払い金と保証会社

過払い金と保証会社

保証会社とは

銀行や信用金庫等の金融機関でローンを組む際に、「保証会社」が付くことがあります。これは、ある人が銀行等からお金を借りる際、消費者金融やクレジットカード会社、銀行の子会社などが、その人の保証人になることです。この関係を図にすると、以下のようになります。

保証会社とは

銀行等の金融機関は、ローンなどでお金を貸し付け、その利息を回収することで利益を得ていますが、この回収(借主の返済)が長期間滞ると(通常3ヶ月)、その借金の残りを保証会社に払ってもらうことになります。

そして、その後は、保証会社が借主から債権を回収していくことになります。 要は、貸主はお金を貸すのは得意でも、回収するのは苦手なので、回収するのが得意な保証会社に回収は任せようというのが、この仕組みです。

保証業務と過払い金

上記で説明した、保証会社が行っている業務のことを保証業務といいます。この保証業務が、過払い金請求に影響を及ぼすことがあります。

例えば、ある人(ここではAさんとします)が、借金を完済し、金融会社Bに過払い金請求をしようとしていたとします。一方で、Aさんは銀行Cからもお金を借り、返済中だったとします。その場合、銀行Cのローンの保証会社に注意する必要があります。もし、金融会社Bが銀行Cのローンの保証会社をしていた場合、次のようなことが考えられるからです。

金融会社Bは、Aさんに対して、「過払い金を返還しなければならない義務(過払い金返還債務)」を負っている一方で、「銀行Cの保証分を請求する権利(事前求償権)」を持っています。そのため、金融会社Bが、この2つを相殺(そうさい)すると主張してくることがありえるのです。

過払い金請求は、借主側の当然の権利であり、その権利を行使したことが原因となって、銀行債務が一方的に決済されることはあってはならないことです。しかし、銀行に借りたローンの返済が遅れているような場合、そうなる可能性もありえます。そのため、過払い金請求をしようとしている金融会社が、ご自身が利用中の銀行のローン等の保証を行なっていないか、確認することが重要です。

過払い金とみなし弁済

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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