消費者金融と過払い金

アイフルの過払い金返還請求(2023年版)

当事務所がアイフルから過払い金を回収した実績

    • 過払い金を回収した依頼件数1万6726件
    • 総回収額94億9361万0051円
    • 1件あたり平均回収額56万7595円

    2008年8月1日~2023年1月31日まで

アイフルについて

2009年、消費者金融大手のアイフルは、銀行への支払いが困難になったため、「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)」の申請をしました。その結果、すべての取引金融機関から借金返済の5年間の繰り延べを認めて貰いました。

  • 2009年   事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の申請
  • 2014年8月 事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)の手続終了

5年間で、アイフルは大規模なリストラをし、経費を極限まで絞り込み、ようやく借金の返済のめどをつけることができるようになりました。2014年6月、すべての金融機関との間で借金の組み替えの話がつき、手続は終了しました。

事業再生ADRとは

それではアイフルが行なった「事業再生ADR」とはどのようなものでしょうか。
「事業再生ADR」とは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法」に基づき、産業競争力強化法において規定されている裁判外紛争解決手続です。

具体的には、過剰債務になっている企業が、中立な第三者機関であるADR事業者に申請して、同機関が事業再生の見込みありと判断した場合、同機関が間に入って、返済期日を猶予してもらうなど、企業と金融機関等の債務返済計画をまとめる仕組みで、私的整理と法的整理の中間に位置し、それぞれの利点を融合した手続でもあります。

アイフルの場合は、金融機関約60社との間でADRが成立し、借入金約2721億円のうち、760億円を5年以内に分割し、残り約1961億円を5年間返済猶予するという計画でした。猶予期限であった2014年7月時点で、残債約1617億円となりましたが、そのうち、約800億円を金融機関の借り換えと、約300億円を社債発行による債務との交換で返済し、残り約527億円は5年間の猶予を受けることが決定しました。

事業再生ADRは、アイフル以外にも2020年3月時点で81件の手続利用申請があり、そのうち55件が再生計画案に対して債権者全員が合意しています。

アイフルの破綻の可能性

上記のとおり、かつて、アイフルは経営危機に陥り、事業再生ADR手続きをとりましたが、2014年に全金融機関から5年間の返済延長を認めてもらい、同手続きも終了しました。その後、この時の債務も完済しており、現在では、経営破綻の危機はありません。

アイフルの過払い金返還請求における特徴

武富士がとった会社更生手続や丸和商事がとった民事再生手続など、裁判所が介入する法的手続の場合は、過払い金債権を含む全債権が対象になるため、それぞれの業者から借入をしていた方は過払い金のうち数%しか受け取ることができないということがあります。しかし、アイフルがとった事業再生ADRは、金融機関に対する債務が対象のため、過払い金債権には影響がありません

そのため、アイフルにも過払い金返還請求はできます。ただし、裁判手続によらず過払い金を解消する場合(任意交渉の場合)、大幅な減額和解にしか応じないため、それ以上の金額を回収する場合、裁判手続による解決を図る必要があります。

ただ、裁判になっても、アイフルは元金を割った金額でしか和解提案を出してきません。そのため、利息を含め満額の回収を希望する場合は判決を取る必要があります。

ただし、判決が出ても、控訴してくることが多いため、ご依頼いただいてから1年以上かかってしまうことも少なくありません。

アイフルの過払い金の注意点(貸付停止の争点)

アイフルは、経営危機に陥った際、利息制限法で定めている利率以上で貸付をしている顧客のうち多重債務者を中心に、貸付を大幅に絞る施策を取りました。多重債務状態にある顧客は、いつ何時弁護士に相談し、過払い金を請求してくるか分からず、こうした顧客に貸付をしても、過払い金でプラスマイナスゼロになってしまうためです。

アイフルは、「こうした顧客は、借入れをすることができなくなり、返済を求められるだけの状態になったため、貸付が停止した時点で当社と取引を継続するメリットが無くなった。そのため、その時点で過払いになっていたなら、過払い金を請求するのに障害は無かったのだから、債務を完済する前に請求すればよかった。それにもかか関わらず、過払い金を請求しなかったのだから、返済途中であっても、発生した過払い金は10年で時効になる(=過去10年分の過払い金しか請求できない)。」と主張してきます。これが、貸付停止と呼ばれる争点です。

また、この貸付停止の争点は、ライフと取引があった場合なども関係してきます。アイフルは、2011平成23年にライフというクレジットカード会社(現在あるライフカードとは別会社)を吸収合併しているのですが、旧ライフが発行していたカードのうち、例えばプレイカードは、2011平成23年3月以降は一切のサービスを廃止しています。そのため、そういったカードについて、アイフルは貸付停止を主張してきます。

当事務所では、アイフルに対して裁判で過払い金を請求する際は、アイフルの本社がある京都地方裁判所で起こしています。京都地方裁判所は、「単に貸付を停止しただけでは、顧客はまた貸付が再開されるかもしれないとの期待を失うことが無いため、時効の問題は生じない。但し、アイフルが顧客に対して、借入れができないことを実際に伝えていた場合は、それ以降、過払い金は10年で時効になり、過去10年分の過払い金しか請求できない。」と考える裁判官が多いのが特徴です。 なお、旧ライフのプレイカードは、2011平成23年3月に一切のサービスが停止しており、また、その旨が利用者に周知されているとして、アイフルの主張がほぼ確実に認められてしまいます。

アイフルの会社概要

商号 アイフル株式会社
URL https://www.aiful.co.jp/
本社所在地 京都府京都市下京区烏丸通五条上ル高砂町381-1
資本金 940億2800万円
貸金業者登録番号 近畿財務局長(13)第00218号
旧社名・関連会社など ライフ、ライフカード、ビジネクスト、シティズ

アイフルの過払い金返還請求(2023年版) まとめ

  • アイフルが破綻する可能性はありますか?
    現在では、経営破綻の危機はありません。かつて、アイフルは経営危機に陥り、事業再生ADR手続きをとりました。2014年に全金融機関から5年間の返済延長を認めてもらい、事業再生ADR手続きが終了しました。その後、この時の債務も完済しました。

CFJの過払い金返還請求

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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