消費者金融と過払い金

クラヴィスの過払い金返還請求

クラヴィスについて

クラヴィスは、2012年7月5日に、大阪地方裁判所において、破産手続開始決定を受けました。クラヴィスに過払い金返還請求をするためには、破産手続に参加する必要があり,過払い金は「配当」という形で受け取ることになります。

2015年7月に配当率1.51%で配当が実施されることが発表されました。2016年5月には追加配当があると発表されましたが、追加配当率はわずか約0.25%でした。

クラヴィスの破産手続

クラヴィスがプロミスの子会社であった時期は、過払い金について、元金であれば、ほぼ全額払ってきていました。しかし、クラヴィスがネオラインキャピタルの子会社になってからは、過払い金について大幅な減額を求めるようになってきました。

裁判をしても以前の提案を繰り返すだけで、最後の方は、過払い金の数%しか返還してきませんでした。

判決をもとに、預金を差し押さえても、絶えず振替操作を行っているためか、わずかな預金残高しかなく、充分な額を回収することはできない状況でした。

クラヴィスは、2012年に破産手続を始め、約2年間、財産の処分や、過払い債務の調査などを行なってきましたが、2014年10月に、配当の見込みが生じたということで「債権届出書」の発送を始めました。

債権届出書の届出は2014年12月15日で締め切られました。債権届出を行うと、あとは裁判所でその内容をチェックされます。なお、債権届出書に記載している過払い金額を修正せずにそのまま届け出た場合は、その金額がそのまま認められます。金額の修正を行なった場合は、その金額を認めるか否かについて審議されます。金額が認められたら、後は配当が行なわれるのを待つだけ、となります。

2015年7月28日、クラヴィスホームページに「最後配当の実施について」が掲載されました。配当率は1.51%で、各債権者に対しては順次書類を発送する予定と発表されました。

2016年5月9日、クラヴィスのホームページに、「追加配当に関するご連絡」が掲載され、再度、配当(追加配当)が行なわれることが明らかになりました。また、配当率が約0.25%であること、2016年5月9日以降、各債権者に対して順次書類が発送され、5月下旬に配当実施予定であることが発表されました。

なお、2016年7月27日の発表によれば、期限までに「配当金受領口座指定書」を提出し、不備などがなかった債権者については、配当の支払いが実施されたとのことです。

クラヴィスの商号について

株式会社クラヴィスは、以下のように商号を変更していますが、これらは全て同一の会社です。

リッチ株式会社

株式会社ぷらっと

株式会社クオークローン

株式会社タンポート

株式会社クラヴィス

また、リッチ株式会社は、過去に株式会社シンコウ、東和商事株式会社を吸収合併しています。

プロミスに過払い金を請求できる場合

クラヴィス(もしくはその他の旧社名)と取引をされていた当時、クラヴィスから「プロミスから借り換えしてください」と言われたことはないでしょうか

2007年頃、クラヴィスは、全支店を閉鎖して新規貸付を停止するにあたって、自らの契約をプロミスに「切替」もしくは「譲渡」した経緯があります。

この時、契約の切替(プロミスへの借り換え)が行なわれた場合は、クラヴィスとの取引で発生した過払い金を、プロミスが引き継ぐことになりました。そのため、クラヴィスが倒産してしまった今からでも、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に対して、過払い金を請求することができます

プロミスへの切替は、プロミスから情報の開示を受けないことにはわかりません。クラヴィスとの取引がプロミスに移った方は、当事務所までご相談ください。

債権届出書について

貸金業者が破産等で倒産した場合、破産手続に参加しなければ配当を受けることは出来ません。破産手続に参加すると言うと難しく思われるかもしれませんが、そこまで難しくはありません。

順を追って説明します。
まず、破産手続に参加するためには、債権届出書を提出することが必要です。債権届出書は、管轄の裁判所から送られてきます。債権届出書を受け取られた方は、債権届出書に書かれている、氏名・住所・電話番号・生年月日などに誤りがないか確認してください。誤りがあった場合は、修正欄がありますので、そちらに正しい内容を記載してください。

また、債権届出書には、貸金業者が認めている過払い金額も記載されています。過払い金額を計算する際は、取引の途中で分断(利用していなかった時期)があるか否か、あるいは、過払い金に利息をつけるか否かなどで、請求する側とされる側で計算方法が異なることがあります。債権届出書に記載されている金額は、基本的に請求する方に有利になるよう、計算されます。

上記について確認・修正などした後、債権届出書を裁判所に送付します。その後、財産調査の結果、配当出来るような財産が倒産した貸金業者にあれば、配当されます。それまで、配当できるかいなか結果が出るのを待つことになります。もっとも、破産した会社の財産が乏しい場合には、配当が受けられないこともあります。

クロスシードの過払い金返還請求

貸金業者の動向一覧

貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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