消費者金融と過払い金

プロミス(三洋信販)の過払い金返還請求(2023年版)

当事務所がプロミスから過払い金を回収した実績

    • 過払い金を回収した依頼件数2万5873件
    • 総回収額230億6116万8022円
    • 1件あたり平均回収額89万1321円

    2008年8月1日~2023年1月31日まで

プロミスについて

プロミスは、2010年に三洋信販、2011年にアットローンを吸収合併後、2012年に三井住友ファイナンシャルグループの完全子会社となっています(同年7月にプロミスからSMBCコンシューマーファイナンスに商号変更。プロミスはブランド名です)。

2013年には、中国に複数事業展開をするなど、海外事業での貸付金残高も伸び、2014年3月にはモビットを子会社したこともあり、2014年3月期には、営業貸付金の残高も約9000億円まで伸び、当期純利益は293億円となっています。

こういった背景からも、経営状態も安定し、過払い金返還請求に対しても、任意の段階から大きな減額もなく返還に応じています。

プロミスの過払い金返還請求における特徴

争点のない事案については、任意交渉の段階においては比較的スムーズに和解ができています。ただし、争点のある事案、特に取引途中にプロミスを利用していない期間(いわゆるブランク期間)があると、他業者に比べて短期間でも個別取引であると、強く主張してきます。

過払い金と時効

プロミスの過払い返還請求の流れ

任意交渉で解決した際の過払い金返還請求の流れを紹介します。

2016年1月 受任
2016年2月 取引履歴開示・引き直し計算完了後、過払い金返還請求
※計算結果が判明した時点で、お客様へご報告します
2016年3月 SMBCから和解提案あり
※和解提案が届き次第、ご報告していますので、和解に応じるか裁判上での請求を希望するかご回答ください。
2016年4月 和解合意
2016年6~7月 過払い金回収、お客様へご返金

※和解合意してから、実際にSMBCから過払い金の入金があるまでの目安期間は2~3ヶ月程になります。

あくまで参考例のため、同様に解決するとは限りませんのでご注意ください。

プロミスの過払い金の注意点(クラヴィスの借入)

現在、破産手続をした「株式会社クラヴィス(旧リッチ、シンコウ、東和商事、クオークローン)」との関係で、クラヴィスの借入から生じた過払い金を、プロミスに対して請求できるケースがあります。 どのようなケースかというと、クラヴィスとの契約が、プロミスとの契約に切り替えられて、プロミスから借りるようになった場合です。

しかし、「契約の切り替え」でなく、クラヴィスからプロミスへの「債権譲渡」だった場合は、クラヴィス時代の過払い金は、クラヴィスに請求することになります。このあたりの事情は、プロミスから、さらに「クロスシード」(破産手続中)に債権譲渡されていることもあるため複雑です。クロスシードに債権譲渡されている場合については、こちらをご覧ください。

クロスシードの破産と過払い金返還請求

プロミスの会社概要

商号 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
URL http://www.smbc-cf.com/corporate/
本社所在地 東京都中央区銀座四丁目12番15号
資本金 1,407億3,700万円
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第00615号
旧社名・関連会社など アットローン、ポケットバンク、三洋信販

プロミス(三洋信販)の過払い金返還請求(2023年版) まとめ

  • プロミスの過払い金を請求するのは、どの会社ですか?
    SMBCコンシューマーファイナンスに行ないます。
  • プロミスの過払い金請求には、どんな特徴がありますか?
    争点のない事案については、任意交渉の段階においては比較的スムーズに和解ができています。ただ、取引途中にプロミスを利用していない期間があると、他の業者に比べて短期間でも個別取引であると、強く主張してきます。
  • プロミスの過払い金を請求するとき、注意することはありますか?
    クラヴィスの借入れから生じた過払い金を、プロミスに対して請求できるケースがあります。 クラヴィスとの契約が、プロミスとの契約に切り替えられて、プロミスから借りるようになった場合です。しかし、契約の切替えではなく、クラヴィスからプロミスへの債権譲渡だった場合は、クラヴィス時代の過払い金はクラヴィスに請求することになります。

レイクの過払い金返還請求

貸金業者の動向一覧

貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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