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  • 法律事務所ホームワンの「知って得する法律メモ」 - 自己破産
  • 2011年10月28日更新

誰にもナイショで自己破産?!(1/2)

  • 「自己破産って秘密にできる?」
  • 法律事務所ホームワン
    代表弁護士 中原俊明

借金を重ねて自己破産は免れない。
でも、できれば誰にも知られたくない…そんなことは可能なのでしょうか?
自己破産が決まった後、どんな風に手続きが進むのか、解説します。

会社に自己破産がバレたらクビになる?

「自己破産」が会社にバレたらクビになってしまうのでは?と、ほとんどの方が気にされます。
しかし、破産したことを理由に、会社はあなたを解雇できません。万が一、就業規則にそのようなことが書かれていたとしても、無効になります。 会社からお金を借りていない限り、つまり会社が債権者でないかぎりは、裁判所の通知もいかないので、あなたが自己破産した事実は、会社には分かりません。

もし会社からお金を借りていたら?

消費者金融会社からだけでなく、会社からもお金を借りていて「自己破産」することになってしまった。
その場合、会社も債権者になりますので、当然のことながら裁判所から通知が行くことになります。 会社からお金を借りているのに、「免責」が認められるとなると、会社側からみれば損害を与えられたことになります。もし、就業規則に「会社に損害を与えたらクビ」という項目があれば、この場合は解雇される可能性もあるのです。

自己破産してもクビにならずにすむ方法?!

もしあなたが、会社からお金を借りている場合、一番良いのはその借金を会社に返してしまうことです。
しかしながら、他にも債権者がいるのに会社にだけお金を返すと、その債権者(=会社)だけ優遇したとみなされ、肝心の免責が受けられなくなる可能性があるのです。(=偏頗弁済。免責不許可事由の一つ)したがって、会社にお金を返す場合には、親御さんや奥さんなど、身内の方が借りた本人に代わって返済する「第三者弁済」というやり方で返すしかありません。



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代表弁護士/東京弁護士会所属 (登録番号:20255) 中原 俊明(なかはら としあき)
代表弁護士/東京弁護士会所属 (登録番号:20261) 山田 冬樹(やまだ ふゆき)
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