
- 法律事務所ホームワンの「知って得する法律メモ」 - 過払い
- 2011年10月28日更新
過払い金、まだ取り戻せる?(1/2)
- 「消費者金融も経営難?!あなたの過払い金は?」
- 法律事務所ホームワン
代表弁護士 中原俊明 
会社更生手続き中の武富士を始め、消費者金融業界も経営難が続いています。
「自分の過払い金を取り戻す事が出来るのか?」とご心配の方もいらっしゃるはず。
まずは、早めに弁護士などの専門家に相談してみましょう。
「私的整理」なら黄色信号。過払い金を取り戻すには注意が必要です。
あなたが過払い金請求をしようと考えていた消費者金融会社が、「私的整理」を始めた場合、経営的には黄色信号。
まだ過払い金を取り戻すチャンスは残されています。「整理」という言葉を聞くと、「え!破産?」とびっくりするかもしれませんが、これはあくまでも消費者金融会社側が銀行に対して、「元金はいずれきちんと払うので、しばらくの間、利息の支払いだけにしてほしい」といったお願いをするものです。なので、過払い金自体が消えてなくなるわけではありません。ですが、注意は必要です。

「私的整理」=経営難
「私的整理」の場合、過払い金自体がなくならないからと言って、経営難であることに変わりはありません。
「過払い金をまけてくれ」あるいは「いついつまで待ってくれ」「分割にして欲しい」などと交渉してくるケースがほとんど。また、過払い金の返還請求をしていても、回答をしてこない会社も多くみられます。そのような会社は、「上司の決裁が必要だから」などと言って、時間稼ぎをしてきます。「はやく回答して欲しい」とせっつくと「過払い金を何割かまけてくれれば、すぐにご返事できますが」などと、交渉術を使ってくるわけです。ですので、交渉にたけた専門家(弁護士など)に相談するのもひとつの方法です。
「会社更生」や「民事再生」は、赤信号。専門家に相談を!
一方、あなたが過払い金請求をしようと考えていた消費者金融会社が、「会社更生手続き」や「民事再生手続き」を始めた場合は、少々事情が変わります。これらの手続きは、当事者間の話し合いで決める「私的」手続きではなく、裁判所が介入する「法的」な手続きです。間に管財人が入り、債権者に等しく債権を分配しようとするため、あなたが返還請求していた過払い金がそっくりそのまま返ってくる可能性は、たいへん低くなるのです。このようなケースの場合は、一刻も早く弁護士などの専門家に相談するのをオススメします。
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