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  • 2011年11月31日更新

ご存知ですか?債務整理の新ルール(1/2)

  • 「ルールを知って、賢く相談しよう!」
  • 法律事務所ホームワン
    代表弁護士 中原俊明

借金問題に悩んだ時、頼りになるのが弁護士などの専門家。
2011年には、新しいルールが制定・施行され、より相談者の立場にたった活動が義務付けられました。
新ルールを知って、賢く相談する。それが借金問題解決の第一歩です。

債務整理の新ルールって、どんなルール?

2011年2月に、日本弁護士連合会(=日弁連)が制定した「債務整理事件に関する規程」というものです。 これまでにも、「債務整理事件処理に関する指針」というルールがありましたが、強制力がありませんでした。 この度決まった「債務整理事件に関する規程」は、 違反すると懲罰の対象になる、厳しいルールです。

なぜ債務整理の新しいルールが決まったの?

実は、一部の弁護士と依頼人との間で、「弁護士費用や債務整理に伴うリスクについて十分説明されていない」 「借金の状況聞き取りが不十分なまま、過払い金返還請求事件だけつまみ食い」といったトラブルが起きていました。 債務整理の目的は、あくまでも「生活再建」。 長い目で見て、借金生活を抜け出せる解決を図るために、改めてルールが決められました。

ルールの内容は?

大きくわけて4つ。「直接面談の原則」「過払い金返還請求のみの受任は原則禁止」「報酬の規制」「広告の規制」です。



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