
- 法律事務所ホームワンの「知って得する法律メモ」 - 消費者金融
- 2011年10月28日更新
どう変わった?貸金業界(1/2)
- 「お金を貸す側にも影響が」
- 法律事務所ホームワン
代表弁護士 山田冬樹 
2010年6月に完全施行された改正貸金業法。
相次ぐ大手消費者金融の経営破たんなど、その影響は計りしれません。
貸金業界が変わる中で、お金を貸す側、貸金業者はどうなったのでしょう。
「総量規制」の影響
改正貸金業法の中で注目されたのが、借入れ金額が、年収の3分の1までに制限される「総量規制」の実施。 これは、借りる側だけでなく、貸す側に対しても過剰な貸し付けをやめさせるための規制です。 この影響もあって、改正貸金業法の完全施行があってから、市場規模は3割減。 さらに縮小傾向にあるといわれています。貸金業者によっては、過払い金の支払いなど、出ていくお金を少なくするために、 和解交渉には応じず、裁判になってからようやく支払うというところも増えてきています。

武富士の動き
改正貸金業法の完全施行の後、最も世間の注目を浴びたのは、 消費者金融大手の武富士の経営破たんではないでしょうか。 2011年10月現在、武富士は、会社更生手続という法的整理をしています。 武富士に対して過払い金債権の「債権届出」をしたのは約80万人にものぼります。しかし…
武富士の過払い金
「更生計画案」によると、返還される過払い金の割合は、わずか3.3%。
例えば、過払い金が100万円の人でも、3万3000円しか戻りません。
また、前述のように、改正貸金業法の影響で貸金業界に暗雲が立ち込めている中、この問題は武富士だけに限ったことではなくなってきました。
過払い金がある場合は、早めに相談。
武富士の例もありますので、過払い金について 「いつか取り戻そう」と、考えている方は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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