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丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス・e-NIKO)の民事再生情報

東海地方で利用者が多い消費者金融の丸和商事が2011年4月8日に、東京地方裁判所に対し、民事再生法の適用を申請しました。
丸和商事は、「ニコニコクレジット」「アイリス」「e-NIKO」の名称で個人向け融資を行っています。
法律事務所ホームワンは、依頼者の皆様へ状況をご説明するとともに、本ホームページにおいて、丸和商事関連の最新情報をお知らせします。

丸和商事の最新情報

丸和商事に関するよくあるご質問

Q.
弁済の時期と金額(弁済率)はどうなりますか?
A.
現時点では未定です。

民事再生手続が開始したことにより、弁済の時期及び金額(弁済率)などについては、この手続内で決定されることになります。
丸和商事も、弁済の時期と金額(弁済率)については、「その内容は現段階で全く未定です」としています。

Q.
判決や和解により確定している過払い金の支払いはどうなりますか?
A.
支払いがストップされています。

民事再生手続が開始したことにより、すでに判決や和解により確定している過払い金についても、丸和商事からの支払いが禁止されています。民事再生手続開始決定後は、利息返還金は再生債権として扱われ、再生計画に従って弁済されることになります。

Q.
過払い金が発生しているかどうかは、どうしたら分かりますか?
A.
丸和商事が「再生手続コールセンター」で案内しています。

丸和商事によると、「再生手続コールセンターまでお問い合わせいただければ、利息返還金の発生の有無をご案内致します」としています。

Q.
今後の手続の流れはどうなりますか?
A.
債権届出、再生計画案の提出、債権者集会と手続が進みます。

再生債権の届出期限     平成23年6月30日まで
再生計画案の提出期限  平成23年8月19日
その後、債権者集会での決議に付されます。

Q.
武富士が申し立てた会社更生手続との違いは?
A.
「自認」の制度の有無などが違います。

会社更生手続では、債権届出期間内に届出をしないと、過払い金が発生していても、請求する権利を失ってしまうことになります。 これに対して、民事再生手続では、再生債務者(丸和商事)は、再生債権者から再生債権の届出がなされなかった場合であっても、その再生債権があることを知っている場合には、その再生債権の内容等を「認否書」に記載する必要があります。これが「自認」の制度です。「自認」された債権は、再生計画による弁済の対象となります。 今回の再生手続において、丸和商事は、「利息制限法所定の利率に基づく厳格な引き直し計算を実施し、利息返還請求権の有無及び金額の把握を進めておりますので、計算の結果判明した利息返還金債権者様について「自認」し、再生計画案による弁済の対象として取り扱うことを予定しております」とし、債権届出がない場合でも過払い金を支払うことを示唆しています。

Q.
自分の債権(過払い金請求権)を裁判所に届出しないと返還を受けられないのですか?
A.
届出がなくても、丸和商事が債権を「自認」する場合には、その自認額に基づいて配当が行われます。

武富士が行った会社更生手続では、届出をしない債権者に配当がされません。
これに対して、丸和商事が行う民事再生手続では「自認制度」というものがあり、債権届出がなくても、丸和商事が債権を自認している場合は、その自認額に基づいて配当が行われます。

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