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借金整理、誤解していませんか? - 日常生活に支障はあるの? 

最終更新:2011年11月28日 

「日常生活に支障はあるの?」

日々のご相談に接していると、借金整理に対する誤解から過剰に心配をされている方も多くいらっしゃいます。ここでは、借金整理に関する誤解の代表的なものに一問一答でお答えします。

  • 他人に知られますか?

いいえ、弁護士には守秘義務がありますので、その可能性は極めて低いです。
当事務所からの郵送物については、ご希望があれば、法律事務所からの郵送物とわからないように配慮しております。ただし、業者側から訴訟を起こされた場合や、業者が倒産した場合などには、業者からの郵送物がお客様のもとに届くことがございます。

  • 家族が肩代わりするのですか?

ご家族が保証人になっていない場合は、債権者(貸金業者)がご家族に請求することは法律上禁止されています。

  • 仕事を辞めなければいけないのですか?

いいえ、債務整理を理由にして解雇することは、解雇権の濫用として法律上許されないことになっています。

  • 銀行口座が作れなくなるのですか?

債務整理の対象とした銀行以外は、これまで通り口座を継続できますし、新規の口座を持つこともできます。

  • 戸籍に借金整理をした事実が載りますか?

いいえ、載りません。

  • 選挙権や運転免許はなくなりますか?

そのようなことはありません。今まで通りです。

  • 公的援助が受けられなくなりますか?

健康保険や、母子手当、年金なども受けられます。

その他、ご不明な点等がございましたら、弁護士にお気軽にご相談ください。

日常生活への影響について不安があればホームワンへご相談ください



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