取引期間が短く、利息が法定利息の範囲内であっても借金整理をするメリットはあります。
完済までの期間を短縮できることもありますので、ぜひお早めにご相談ください。
借金整理するべき? - 取引期間が3年と短いですが、借金整理するべきですか?
最終更新:2011年11月28日
「取引期間が3年と短いですが、借金整理するべきですか?」

- Aさん 27歳 女性 派遣社員の場合
手取月収 18万円 毎月の支出17.5万円(内、返済7万円)
消費者金融3社から借入れており、毎月7万円返済しています。
返済を開始してからまだ3年と期間が短いのですが、生活が苦しくて仕方ありません。消費者金融と取引期間が短くても、借金整理するべきでしょうか?
- 私の場合、借金整理するべきでしょうか?
生活が苦しく余裕がないとのことですので、返済に行き詰まる前に、弁護士に借金整理を相談するべきでしょう。
Aさんの場合、収入から生活費と返済額を差し引くと、ほとんど手元に残りません。今はなんとかやりくりできても、元々、生活費に余裕がないので、冠婚葬祭や入院など急な出費が発生すると家計が赤字に陥る恐れがあります。貯蓄がある程度あればそれを取り崩して生活することもできますが、貯蓄が少ない、あるいは、貯蓄がない場合、生活費を工面できなくなります。
弁護士に「任意整理・和解」を依頼することで、今後の利息をゼロにして、元本のみの分割払いにするといった経済的利益を得られるかもしれません。
なるべく早めにご相談されることをおすすめします。
- 利息が高くない場合の借金整理には、どんなメリットがありますか?
利息制限法で、利息はこのように定められています。
| 元本の額が10万円未満の場合 | 年20% |
|---|---|
| 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
| 元本の額が100万円以上の場合 | 年15% |
法定利息の範囲内で借り入れしている場合、借金の減額はできませんが、弁護士が介入することで今後の利息をゼロにしてもらうよう交渉します。
利息0%で元金だけを分割で返済していくことになれば、総返済額を減らすことができ、完済までの期間を短縮できます。
図:弁護士に「任意整理・和解」を依頼して、今後の利息をゼロにしてもらうよう交渉してもらった場合

当事務所では、「借金整理をするべきでしょうか」という質問を受けることがたくさんあります。
そのようなお客様には、
・総返済額の減額(支払う金額が少なくなる)
・元金のみの分割払い(完済の目途が立つ)
・完済までの期間短縮(早く完済できる)
という3つのメリットと、弁護士費用を比較して、借金整理をした方が経済的利益が大きい場合には、借金整理をおすすめしています。
今はなんとか返せているけれども、生活が苦しいという方は、返済に行き詰まる前にご相談ください。
借金整理するべきかお悩みの方はホームワンへご相談ください
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