債務整理の知識

借金の一本化・おまとめローンと債務整理の違い

利息、過払い金、ブラックリストに違い

消費者金融(サラ金)からの借金を完済する方法としては、銀行等の「おまとめ」=借金一本化を利用する方法と、弁護士等に依頼して債務整理する方法の、大きく2つが挙げられます。

一本化は、返済先を一ヶ所にまとめることができますが、将来も利息が発生し続けます。 弁護士に債務整理を依頼すれば、新たな借入れはできなくなりますが、借金総額が減り、原則利息なしで返済できます。過払い金が見つかれば回収できる可能性があります。

  借金の一本化 債務整理
利息 以前に比べて低くなるが、今後も発生し続ける 原則、カットできる
過払い金 戻らない 戻る可能性あり
信用情報(いわゆるブラックリスト)への登録 なし あり

おまとめローンとは

複数の借金を1つにまとめることは、「おまとめ」「借金の一本化」などと呼ばれています。

例えば、3社から総額200万円を借りていて、月々4万円の返済をしていた際に、それを金利の低い金融会社1社(例えば銀行など)から200万円(月々の返済額3万円)を借りて、もともと借りていた3社を完済するとします。そうすると、返済先は1社になりますし、金利も安くなって月々の返済も軽減されるので、それまでよりも返済がラクになると言えます。

しかしながら、おまとめローンを組んだとしても、必ずしも「根本的な」解決にはなっていません。実際に、おまとめ後もなかなか借金が減らず、返済に追われてしまうケースも少なくありません。

おまとめローンのメリット

おまとめローンには、主に以下のようなメリットがあります。

01 金利負担の軽減

利息制限法で定められている上限金利は、「10万円未満→20%」「10万円以上、100万円未満→18%」「100万円以上→15%」となっています。

消費者金融で借入れがある場合、利用限度額が50~99万程度だとすると、その金利が17~18%程度に設定されていることが多いですが、それらを1つにまとめると金額が100万円以上になるため、上限金利が15%となります。そのため、おまとめ前よりも金利が下がり、ひいては、毎月の返済額が下がることになります。

02 返済先が1つに

それまで複数社に返済していたのですから、当然、返済先はその数だけあることになりますし、また、月々の返済日もバラバラのことも多いと思いますが、おまとめすればそれらが全て1つになります。このように、返済の管理がしやすくなり、手間や時間なども軽減できます。

おまとめローンの盲点

前述の通り、おまとめローンを組むことによって、それまでよりも状況が良くなることはあります。しかしながら、他方で、見落としがちな盲点もあります。

01 金利があまり下がらない

以前は、28~29%程度の高い金利で貸し付けを行なう業者も多かったのですが、貸金業法改正以降は、原則として利息制限法で定められた上限金利内(15~20%)で営業している業者がほとんどです。

そのため、以前はおまとめローンに切り替えるだけで金利が10%以上減るということもありましたが、現在は、ほんの3%程度しか変わらないといったケースも少なくありません

02 おまとめ前の業者に払い過ぎた利息はそのまま

もともと借り入れていた業者について、取引期間が長く、以前、利息制限法で定める上限金利を超えて借り入れをしていた場合でも、おまとめローンで借り入れて完済するにあたっては、「利息制限法に基づく引き直し計算をしない」まま、約定残高のまま完済することになります。そのため、過去に払い過ぎた金利があっても、それを考慮していないので、本来であれば払わなくてもよい金額を払ってしまうことケースもあります。

03 完済した業者から再度借入れ

前述のように、もともとの金利が低かった場合、おまとめローンを組んでも思ったより金利や月々の返済額が減らず、依然として返済に追われてしまう場合があります。

ところで、おまとめローンで完済した業者は、解約などしない限りは再び借り入れることができる状態にあります。そのため、おまとめローンの返済のために、つい、完済した業者からついつい再度借入れをしてしまい、おまとめ前よりも借入れ額が増えてしまう、といったこともあります。

おまとめローンと債務整理

おまとめローンを組むことにより、確かに状況が改善されることは多いです。しかしながら、それは一時的なものであったり、根本的な解決にならなかったりすることが少なくありません。
これについて、おまとめをしないで、債務整理をするという方法もあります。

債務整理をした場合、弁護士は、まず利息制限法に基づく引き直し計算を行なうので、それまでに高い金利で取引をされていた場合は、借金を減額することが可能です。
また、引き直し計算後に残った借金について、多くは3年程度の長期分割で、かつ、金利0%で払っていけるよう、交渉を行ないます。そのため、無駄に利息を払う必要はなく、元本だけを返済していけばよい、ということになります。

なお、債務整理をすることで、いわゆるブラックリストの状態になってしまい、その後しばらく借入れをすることができなくなります(詳細はブラックリストをお読みください)。
たしかに、事業をされている方や、近いうちに住宅ローンや自動車クレジットを組もうとお考えの方には、ハードルに感じてしまうかと思われます。しかしながら、そういった事情がない方は、債務整理をすることであえて新たな借入れができない状態にして、しっかりと借金を減らしていくことを考えてみてはいかがでしょうか。

借金の一本化・おまとめローンと債務整理の違い まとめ

  • おまとめローンとは何ですか?
    複数の借金を1つにまとめることで、「おまとめ」「借金の一本化」などと呼ばれています。
  • おまとめローンのメリットは何ですか?
    おまとめローンには、金利が軽減され、返済先が1つになるという主なメリットがあります。
  • おまとめローンで見落とされがちな盲点とは何ですか?
    金利があまり下がらないこと、おまとめ前の業者に払い過ぎた利息はそのままであることが挙げられます。また、完済した業者からつい再度借入れをしてしまい、おまとめ前よりも借入れ額が増えてしまうこともあります。

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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