代表の山田です。
今週のくにまるジャパンでは「過払い金と時効」について話をしてきました。
最近は,CMなどでも過払い金の時効は10年という話を耳にしますが,「お金を返し終わってから10年」ということは間違いないんですが,一度完済した後,再びその業者から借り入れをしていた場合は注意が必要です。
実際にホームワンで扱った事例です。
ご相談いただいたのは,沖縄県の40代の方でした。
取引状況を調べてみたら,10年以上前に一度完済していて,そして,完済してから一年半ほど経過して,同じ業者から,また,契約書を作って,借金をされていたんです。
こういった取引の場合,一度完済した前後の取引は別々と考えられ,完済前の取引の時にあった過払金は時効になって,借り入れ再開後の取引の過払金しかとれなくなってしまいます。
ポイントは,①再度借り始めるまで1年以上のブランクがあったということ,②それから契約をやり直して借り始めたということ,その2点です。
この方の場合,全ての取引で,計算すれば80万円ほどになったのですが,残念ながら,新たに契約して借りた分の50万円で和解しました。
ご紹介した事例では,1年以上のブランクがあった点をポイントとして紹介しましたが,これがもっと短い半年とかだったら,安全かというと,必ずしもそうではありません。
裁判所でも明確な基準がなくて,
300日くらいあったら時効とか,
200日くらいあったら時効とか,
裁判官によって判断がバラバラです。
ほとんどの方は,ご自身が全て返し終わって取引が終了した時期は覚えていても,一度完済したのが何年前だったか,次の借り入れまでのブランクがどのくらいだったかなんて,記憶してらっしゃらないでしょう。
気になる方は,一刻も早く,ホームワンまでご相談いただきたいと思います。完済日がわからなくても,業者の名前さえわかれば,調べることは可能です。
そして,ギリギリ間に合うかどうかという場合は,とにかく大急ぎで訴えを起こす,あるいは業者に対して返還を求める請求書を送るなどの手続きを行って,時効をストップさせるようにしますので,なるべく早めのご相談を強くお勧めします。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇367回テーマ
「過払い金と時効」編
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 山田冬樹 弁護士