【ニュース】日経・電子版「武富士破綻、激震続く貸金業界」=中原代表弁護士がコメント

2010年10月21日

日本経済新聞・電子版の10月21日付記事「武富士破綻、激震続く貸金業界」に、代表弁護士・中原俊明のコメントが掲載されました。

■記事要約

法律事務所に問い合わせ急増。パターンは主に2種類。

武富士が会社更生法の適用を申請した9月28日以降、過払い金に関する法律事務所への問い合わせが急増している。1日当たりの相談件数が倍増した法律事務所もある。

問い合わせのパターンは主に2種類。武富士に関する報道で初めて過払い金の存在を知り、自分も請求できるかどうか確認を求める相談と、過払い金がカットされる可能性に気づき、請求を急ぐ人からの相談だ。貸金業者に借金がある人は複数の業者から借りている場合が多く、武富士ショックは貸金業界全体に広がっている。

過払い返還請求債務の特殊性

過払い金返還の問題の決着が長引く理由の一つは「返還請求債務」とも呼ばれる過払い金の特殊性にある。通常の債権・債務関係は取引が成立した時点で確定するが、返還請求債務は利用者からの請求があって初めて発生する。

逆に言えば請求がなければ債務として認定しなくてもよいため、「利用者が過払い金の存在になるべく気づかないように沈黙する」(中堅の貸金業者)ことになる。貸金業界の中には来年になれば過払い金の返還請求はヤマを越すとの楽観的な見方もあっただけに、武富士に対しては「寝た子を起こしてしまった」との恨み節も聞こえてくる。

過払い金返還の負担額は業界全体でどのくらいの規模に達するのか。貸金業者は「利用者からの請求がなければ債務として認定しなくてもよい」という原則を盾に総額を公表していないが、「上限金利を超える分を全額、負担したら生き残れる業者はほとんどない」(メガバンク幹部)との見方が広がっている。

返還請求の現場では、貸金業者と利用者・弁護士らとの間であつれき

貸金業者の窮状を映すように、返還請求の現場では、貸金業者と利用者や弁護士らとの間であつれきが増している。

 「返還対象の7割分を、6カ月後から10回の分割払いではどうか」。返還請求を請け負った弁護士のもとには、貸金業者からこんな和解の提案が相次ぐ。弁護士が利用者に代わって過去の取引履歴を照会すると、一部の例外を除けば個別のデータが届く。データをもとに利息制限法に照らし合わせて計算すれば過払い金の総額が出る。

データをもとに返還を請求し、直ちに全額が戻る事例はほとんどない。回答が来るまでにやたらと時間がかかったり、回答は早くても、1割しか返還できないと強弁したりする業者が目立つようになった。ある貸金業者との交渉では、返還額で合意するまでに5カ月、合意から返還までに9カ月かかった。法律事務所、ホームワン(東京・銀座)の中原俊明代表弁護士は「訴訟に踏み切るのか、和解する方がよいのか、貸金業者側の行動パターンを勘案しながら1件ごとに判断せざるを得ない」という。

法律事務所ホームワンでは、今後もお客様への情報提供に努めてまいります。

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2010年10月21日 日本経済新聞 電子版(全文読むには会員登録が必要です)
「武富士破綻、激震続く貸金業界」