【ニュース】【武富士関連】「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」が不法行為の可能性。

2011年02月28日

会社更生手続きを進める消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることが分かりました。

顧客の中には「和解したら、(残金の)返済はしなくていい」としか説明されていないケースもあり、多重債務問題に取り組む弁護士は、武富士への過払い金請求を封じる不法行為にあたる可能性があると指摘しています。

「武富士の責任を追及する全国会議」は、「過払い債権と知ったうえで処理していれば、サービサー法違反の疑いがある。武富士への請求権まで和解条件にするのもおかしい。監督官庁はきちんと調べて対処すべきだ」と指摘しているとのことです。

法律事務所ホームワンでは、今後もお客様への情報提供に努めてまいります。

※参照ニュース
2011年2月26日 毎日新聞
「富士クレジット:「和解書」武富士顧客に送り、署名求める」