【ニュース】東京地裁、武富士創業家に対する損害賠償請求を棄却する判決

2014年03月17日

平成24年3月14日、東京地裁において、武富士の元利用者約400人が、経営破たんで過払い金相当額の返還を受けられなくなったとして、創業家の3人に対して、計10億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が出ました。
判決は、「武富士が会社更生手続きの申立てを行なったのは、元会長らが任務を怠ったからではない」として、原告の請求を棄却するものでした。

※参照
平成26年3月14日 msn産経ニュース
「武富士訴訟、原告側の請求棄却 創業家の責任「任務を怠ったからではない」