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借金のきっかけから解決方法を見る - 遊興費による借金と解決法 

最終更新:2011年11月28日 

「遊興費による借金と解決法」

「借金をした最初のきっかけは遊興費という方は多いものです。最初は少額でも、気がついたら大きな借金を抱えてしまい、どうにも首が回らないという事態に陥りやすいのも、遊興費が原因の借金の特徴。専門家に相談して、思い切って生活再建を目指すことをおすすめします」

  • Fさん 39歳 男性 営業職

消費者金融に約100万円の借金があります。使い道はほとんどキャバクラやパチンコなどの遊興費です。来年40歳になるし、この際すべて整理しようと思っていますが、遊興費が原因の借金でも、借金整理はできるのでしょうか?

  • 遊興費で相談にくる人の傾向ってありますか?

1回に借りる額が少なくても、借入れが習慣化して、気がつくと「こんな金額になるなんて思わなかった…」というご相談をいただくことがあります。習慣化しやすいのが遊興費による借金の恐いところです。

  • 遊興費が原因でも、借金整理できますか?

・「任意整理・和解」は影響ありません。
・「破産・免責」の場合は裁判所の裁量により免責される可能性があります。

「任意整理・和解」は、弁護士と貸金業者が任意で(裁判所を介さずに)話し合いを行う手続なので、借金を作った原因が遊興費でも影響はありません。

「破産・免責」手続きでは、遊興費が原因の場合は「免責不許可事由」に該当するため、返済責任の免除である「免責」が許可されない可能性があります。ただし、その旨を正直に裁判所へ申告し、遊興をやめ、反省もし、収入の範囲内で生活をしている実態がある等の事情があれば、裁判所の裁量で免責が許可されることがあります。「自己破産は無理だ」と決めつけず、借金するに至った理由や家計の状況など、正直に弁護士にお話ください。

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