債務整理の知識

紹介屋・整理屋に注意

注意が必要な業者

借金の額が大きくなってくると、金融業者に申込みをしても、審査が通らなくなってきます。これは、信用情報に載っている情報に基づく業者の判断や、2010年に施行された総量規制の影響などが考えられます。

このような時に、気をつけなければならないのが、「ヤミ金融」や「紹介屋」などの悪質な業者です。これらは、違法な金利を取ったり、あたかも困っている人を助けるかのように装って手数料などの名目でお金を騙し取ったりする業者です。

ヤミ金融

通常、貸付を行なう業者は、「貸金業登録」を行ないますが、ヤミ金(闇金融)は、その登録を行なわず、貸金業法などで定められた金利よりはるかに高い金利で貸付を行なう違法業者です。

以前は、10日で1割ほどの金利を取ることから「トイチ」などと呼ばれることもありました。しかし、現在のヤミ金は10日で3割、5割といった金利をとるのが普通です。ヤミ金は、貸付の際に、住所や電話番号以外にも勤務先や親族の連絡先まで聞き出し、返済できない状況になると、それらの連絡先に電話するなどと言って脅すなど、威圧的な取立てを行なってきます。
最近では、「ソフトヤミ金」と呼ばれる、金利や取立てなどがヤミ金よりもソフトな業者もいますが、結局はヤミ金融で、違法業者には違いありません。

なお、近年では、「090金融」と呼ばれるヤミ金が多い傾向にあります。突然、携帯電話に「お金貸しますよ」という勧誘の電話がかかってきて、携帯電話のやり取りのみで貸付を行なってきます。ただし、これも、貸金業登録を行なわずに違法な金利を取るヤミ金融の一形態に過ぎません。

どれだけ多額の借金があってもヤミ金融は貸付を行ないますが、違法業者ですし、また、家族や勤務先にまで被害が及ぶことがありますので、決して借りてはいけません。

紹介屋

ダイレクトメールやポスティングチラシなどで、「ブラックでもOK」「審査なしで即融資」などの謳い文句をご覧になったことはないでしょうか。
こういった広告を出している業者は、紹介屋であることが多いです。

この業者に電話をすると、最初に、名前や住所、勤務先など様々な情報を聞き出した挙句、「ウチでは融資できないので、他の業者を紹介する」と言い出します。そして、次から次へと金融業者に行くように指示し、借入れができた場合、あたかも「自分の指示があったから」であるかのように言い出し、借り入れることができた金額の何割かを手数料として請求してきます。ただし、借り入れた業者と紹介屋は関係がなく、請求してくる手数料には何ら根拠がない、というのが実態です。また、途中で断ろうとしても、手続きを途中で止めるためにやはり手数料が必要だと言い出します。

紹介屋も、ヤミ金融と同様、聞き出した個人情報を盾に、執拗な請求をしてくるので、注意しなければいけません。

整理屋

整理屋は、一見すると弁護士などが行なう債務整理の事件処理のように、返済の手伝いをするように装っていますが、実際にはまともな作業はせず、手数料や業者への返済金という名目で金を振り込ませ、それを騙し取る業者です。

整理屋がよく行なう手段のひとつに、返済の代行と称して金を騙し取る方法があります。例えば、月々10万円の返済を行なっていたところ、整理屋に相談すると、「毎月5万円をウチに入れてくれれば、各業者に返済しておく」と言って5万円を振り込ませます。ところが、実際にはその金は紹介屋が搾取していて、業者へは全く返済されていない、という仕組みです。なお、全く返済をしていないと、業者から本人宛の督促ですぐに知れてしまうので、金利分だけわずかに返済したり、業者に偽の受任通知を送ったりして、発覚を遅らせたりすることもあります。

結局のところ、借金は減るどころか、返済していないので金利がどんどん膨らみ、何の整理にもなっていません。

なかには過払い金を代わりに請求するといって、代わりに過払い金を回収すると、そのまま持ち逃げして行方をくらましてしまう業者もあります。

ショッピング枠の現金化

ショッピング枠の現金化という手法は、クレジットカードのキャッシング枠を限度額いっぱいまで使ってしまっていても、ショッピング枠を利用できることを悪用したものです。

かつては、クレジットで新幹線のチケットやブランド商品を買わせ、その商品を非常に安価で買い取り、買取価格以上で転売するという方法で利益を得ていましたが、今の業者はそんな面倒なことをしません。

ネットで「ショッピングの枠の現金化」をうたい、集客します。そして、お客が連絡してくると、カードでショッピングをさせますが、実際には商品が送られてくることはなく、しばらくするとお金が指定した口座に振り込まれてきます。

この業者はまず信販会社の加盟店になり、客に商品を買わせたと嘘を言って、信販会社から立替金を引き出します。その一部を自分が着服し、残りを客に送金します。これは信販会社に対する詐欺行為であり、知らない間に犯罪の片棒担ぎをさせられているのです。

貸金業者と引当金

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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