債務整理の知識

クレジットカードと借金問題

クレジットカードと借金問題

クレジットカードを持つことのリスク

ネット上での通信販売や、オークションなど、インターネットを通じて様々なものが購入出来るようになり、また、スマートフォンの普及から、アプリや動画配信などのサービスも多様化し、それらの決済方法として、クレジットカードの利便性はさらに高まっています。

その他にもクレジットカードを使うことで追加でサービスを受けられたりもすることから、普段あまりクレジット決済を利用しない方でもクレジットカードを持っている方も増えています。

しかし、クレジットカードは通常リボルビング払いが可能なため、日常の買い物についても利用し始めると、つい限度額いっぱいまで買い物をしてしまうことも多く、便利な分浪費の誘惑も強いと言えます。特に大きな買い物や、贅沢をしたわけでもないのに、いつのまにかクレジットの残高が増えすぎて、いつまで経っても返し終わらないという方が非常に多いのです。

クレジットカードの支払いを延滞すると?

支払いが61日以上遅れたり、支払いを3回以上延滞したりすると、信用情報機関に「延滞」という形で情報が登録されてしまい、遅れたカードだけでなく、他のカードも使えなくなってしまいます。

信販業者の殆どが加入するCICという信用情報機関では、直近2年間の支払い状況が確認出来るようになっていて、支払日に遅れずに支払えば「$」マークが、1日でも延滞した場合には、「A」マークが記録されることになっています。業者によって審査基準が違いますが、「A」マークが2年間で一つでもあればカードが作れなくなる可能性があります。

こちらもクレジット会社によって頻度は異なりますが、途上与信といって、クレジットカード発行後も、クレジット会社は、定期的に支払い状況をチェックすることで、与信審査をしています。その過程の中で、こうした情報が発覚すると、他のカードの利用も停止されてしまうこともあるのです。

クレジットカードのショッピング枠は過払いの対象になる?

クレジットカードでショッピング利用をした場合の分割手数料は、利息制限法の対象にはなっていません。そのため、過払い金が発生することもあり得ません。

ショッピングで過払い金は発生する?

クレジットカードのショッピング枠の借金は減額できる?

クレジットカードも1枚だけの利用であればともかく、2枚、3枚とクレジットとキャッシングに使うとなると、毎月の返済額は急速に増えて行きます。ショッピングの場合、負債の全体額を減らすことはできませんが、弁護士に依頼して、毎月の返済額を減らしてもらうことは可能です。クレジットカードで翌月一括払いの金額が大きくなりすぎて、払えなくなったという人も、弁護士に依頼して、分割払いに変更して貰うようにしてもらうことが可能です。

クレジットカードもキャッシングを利用している場合は、キャッシング利用分については利息制限法の適用を受けて、減額出来る場合がありますので、キャッシングの利用がある方は、ご相談ください。

クレジットカードの使い過ぎが理由で自己破産できない?

自己破産申立をしたが、借金の主たる理由がクレジットカードの使い過ぎで、それが浪費行為と認められる場合、免責不許可事由といって、借金の支払い義務が免除にならない(免責不許可)可能性があります。

しかし、浪費による借金が理由で破産した場合でも、浪費したことを正直に申告し、十分反省し、今は自分の収入の中で健全な家計を営んでいるという場合は、免責不許可事由には該当するものの、裁判所が裁量により借金を免責してくれるのが普通です。

実際に、浪費だけが原因で免責が不許可になることはなく、浪費した事実を隠したり、財産を隠したり、一部の借金を秘密にし、その借金だけを優先的に返済したり、裁判所に出頭しなかったり、といった事実があって初めて免責不許可になるという場合が多いのです。実務上、破産手続に誠実に対応すれば、免責不許可になることはほとんどありません

保証人と連帯保証人の違いとは?

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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