債務整理用語集

債務整理用語集 た行

第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

債務者以外の第三者が弁済することを「第三者弁済」と言います。第三者の弁済から過払金が生じた場合、業者は「その第三者が過払金を請求すべきであり、契約上借主だからと言って過払金を請求することはできない。」と主張してきます。

多重債務(たじゅうさいむ)

多重債務とは、複数の貸金業者からお金を借りている状態のことを指します。平成18年貸金業法改正前は230万人だった「5件以上借入れ」の人数は、平成19年には171万人、平成24年には44万人へと大幅に減少しています(総理府発表)。当事務所に相談される方の借入状況を見ても5件以上借り入れされている人はあまりおられません。やはり総量規制の効果が十分出ているものと思われます。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

借入金を返済しないことに対する損害賠償金を「遅延損害金」といいます。利息より高い金利を定めるのが普通ですが、消費者金融の場合、元々の利息が高いため、利息の利率と遅延損害金の利率が同一ということもよくあります。

借入金を返済しないことに対する損害賠償金を「遅延損害金」といいます。利息より高い金利を定めるのが普通ですが、消費者金融の場合、元々の利息が高いため、利息の利率と遅延損害金の利率が同一ということもよくあります。

金額 約定利息利率 遅延損害金利率
平成12年6月以前 10万円未満 20% 40%
100万円未満 18% 36%
100万円以上 15% 30%
平成12年6月以降 10万円未満 20% 21.9%
100万円未満 18% 26.28%
100万円以上 15% 29.2%
平成22年6月18日以降 10万円未満 20% 20%
100万円未満 18% 20%
100万円以上 15% 20%

テイル・ヘビー(ている・へびー)

金銭消費貸借契約において、何年後かは返済期限と定め(5年が多い)、毎月一定日には利息だけ支払えばよく、返済期限に一括して残元金を一括して返済する方式を「テイルヘビー」(「重い尻尾」の意味)といいます。実際には返済期限に一括して支払えない場合が多く、その場合、利息だけ支払うベタ貸し状態になってしまうため、高利のテールヘビーは手を出さない方が賢明です。

トイチ業者(といちぎょうしゃ)

トイチ業者とは、違法な高利をとる業者をいいます。東京都内で貸金業登録をすると都(1)第●●号といった登録番号がつきます。登録期間は3年で、登録当初は()内の数字が1になりますが、更新するごとに()内の数字が増えていきます。違法な小売業者(ヤミ金)は更新しないことが多いため、違法小売業者の多くが都(1)となっているため、トイチという名前がついたという説があります。さらには、10日で一割の利息をとったからトイチという名前がついたという説もあります。最近のヤミ金業者は、090金融が殆どで、貸金業登録をして違法な高利を取っている業者は皆無と言っていいでしょう。

途中開示(とちゅうかいじ)

業者は、各顧客との貸借の記録(取引履歴)を保管しています。そのため、過払金請求を依頼された弁護士はまずこの取引履歴の開示を求めるのですが(開示請求)、業者も、取引履歴の全てを保管している訳ではなく、古い取引履歴は廃棄してしまっているため、取引の一部の履歴しか出してこないことがあります(途中開示)。

しかし、破棄されたからと言って、詳細が不明になった取引から生じる過払金を無視して良いのかという議論があり、これについては冒頭ゼロ計算の項を参考ください。

支払督促(しはらいとくそく)

主に金銭請求について、債権者の裁判所書記官に対する申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、発せられるのが「支払督促」です。支払督促が申し立てられると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。しかし、相手方が異議を申し立てると、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。相手方が支払督促を受け取ってから異議を申し立てずに2週間を経過した場合には、申立人は、それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。但し、異議の申立があると通常の訴訟手続で審理されます。

仮執行宣言の申立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができますが、相手方が2週間以内に異議を申し立てた場合には、事件は、通常の訴訟手続で審理されることになります。支払督促は裁判官でもない書記官が発したものに過ぎず、証拠調べもせず、債務者の反論も聞かないままなされたものです。したがって債務者が異議を申し立てなかったとしても、訴訟を起こして、その内容を争うことは可能です。

取引履歴(とりひきりれき)

業者との借入、返済を記録した書類を「取引履歴」といいます。貸金業法19条は「貸金業者は、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 」としており、同法19条の2は「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。 」となっています。

この貸金業法19条の2は、平成18年改正貸金業法により新設された規定です。ただ、この規定が設けられる前においても、「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するものというべきである。」とした最高裁平成17年7月19日判決がありました。同条項は、同最高裁判決を受けて、この問題を立法的に解決したものといえるでしょう。

ただ、業者も、取引履歴の全てを保管している訳ではなく、古い取引履歴は廃棄してしまっています。しかし、破棄されたからと言って、詳細が不明になった取引から生じる過払金を無視して良いのかという議論があります(これについては冒頭ゼロ計算の項を参考ください)。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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