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こんな場合どうすればいいの? - 亡くなった親の借金は、相続しないといけない? 

最終更新:2011年11月28日 

「亡くなった親の借金は、相続しないといけない?」

亡くなった親に借金がある場合…それも相続の対象になります。もし、返済できない金額ならば、相続放棄が必要。早めに弁護士にご相談ください。

  • Tさん 48歳 男性 会社員

先日亡くなった父親に、借金があることがわかりました。私は今の生活で精一杯で、とても返済できそうにありません。どうしたらいいのでしょうか?

  • 亡くなった親の借金は、私が返済していかなければいけませんか?

相続では、プラスの財産とマイナスの財産、両方が対象になります。当然、借金も相続の対象となります。返済できる見込みがなく、相続したくない場合は、3ケ月以内に相続放棄か、限定承認の申し立てを家庭裁判所に行うことが必要です。そのような方はまず弁護士にご相談下さい。

  • 生前に父が借金の連帯保証人になっていたようです。
    私が連帯保証人の地位を引き継ぐんですか?

Tさんのお父様が生前、誰かの連帯保証人となっていて、亡くなってしまった場合、連帯保証人の地位(保証債務)は相続の対象になります。つまり、そのままにしていると相続人であるTさんが連帯保証人となります。この場合も、相続したくない場合は、3ケ月以内に相続放棄か、限定承認の申し立てを家庭裁判所に行うことが必要です。

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