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こんな場合どうすればいいの? - 裁判所から通知(訴状、支払督促)が届いた 

最終更新:2011年11月28日 

裁判所から通知(訴状、支払督促)が届いた

延滞(滞納)しても返済しないでいると、裁判所から通知が届くことがあります。この場合は至急、弁護士に連絡して対応を検討してください。

  • Oさん 男性 50歳 会社員

消費者金融の借金を延滞しています。先日、裁判所から通知が届きました。どうしたらいいでしょう?

  • 通知の内容がよく分からないのですが…。

・「訴状(そじょう)」が届いた場合

貸金業者があなたを相手に訴訟を提起した(裁判を起こした)ということです。
放っておけば、貸金業者の主張通りに判決が出てしまい、強制執行(給料等の差押)を受ける可能性があります。

訴訟となると、専門家でないと対応は困難です。また、ご相談いただくのが裁判期日の直前だと、弁護士でも対応しきれないことがあります。一日も早く、弁護士にご連絡ください。

・「支払督促(しはらいとくそく)」が届いた場合

支払督促とは、債権者(貸金業者)の申立内容を審査して、裁判所書記官が債務者(借主)に対して金銭の支払を督促する手続です。

この場合、異議申し立てをできるのは2週間以内 。この間に督促意義の申立てをしないと、「仮執行宣言」が付されます。仮執行宣言が出ると強制執行(給料等の差押)を受ける可能性があります。異議申し立てをすると、通常の訴訟手続きに移行します。この場合も至急、弁護士にご相談ください。

  • 訴状や支払督促を放っておくとどうなりますか?

強制執行(給料等の差押)を受ける可能性があります。

また、給料の差押を受けると、裁判所から債務者(あなた)の勤め先に直接、通知が送られるため、あなたが給料の差押を受けていることが会社に知られてしまいます。

さらに、和解する際の条件も不利になるといった不利益もありますので、楽観視は禁物です。 くり返しになりますが、弁護士へ相談することを強くお勧めします。

裁判所から通知が届いた方は今すぐホームワンへご相談ください



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