※代表弁護士中原俊明の破産申立件数です。 ※期間:2002年4月~2020年7月末
※相談受付数の集計期間 2008年8月1日~2020年8月31日
法律上、免責不許可事由(借金がチャラにならない)となっていますが、裁量免責といって裁判所の判断で免責されることがほとんどです。
会社借入がある場合や、一部の場合を除き、会社に自己破産をしたことを知られる事はありません。また、自己破産した事を理由に会社を解雇されることも認められません。
破産手続きにおいて、処分の対象になるのは、今後の生活に過剰と思われる高額な財産等です。今後の生活に必要な家財道具まで処分されることはありません。
すでに長期間家賃を滞納をしてしまっている場合などではない限り、自己破産したことによって家を出て行かなくてはならないということはありません。
弁護士が代理人となった場合、業者から直接連絡が来ることはありません。自己破産は国が認めた清算手続です。もちろん、業者も理解していますので、自己破産によって借金が免責になっても業者から嫌がらせを受けるようなことはありません。
ギャンブルで作った借金を理由として免責がされなかった事はありません。
これまでよく勘違いされている事柄をご紹介しました。特にギャンブルで借金をしてしまった方は、免責にならないと思われていることが多いようです。
過去に私が取り扱った事件で、ギャンブルで作った借金を理由として免責がされなかった事はありません。
本人が反省していること、今後ギャンブルを止める事など、真摯に手続きに取り組み、今後の経済的な更生を図る姿勢がみられれば、裁判所も免責を認めてくれます。
そういった理由でお手続きをためらわれている方は、是非ご相談ください。
経緯
Cさんは、多額の借金を抱えていたわけではありませんでしたが、結婚前の借金を夫に秘密にしており、結婚に伴い、仕事の時間を大幅に減らし、夫から渡される生活費と合わせた金額の範囲内で返済も行なわなければならなかったため、次第に借金の金額が膨らんでいました。
それでもなんとか返済を続けていましたが、仕事上のストレスで体調を崩し、退職を余儀なくされました。借金が膨らむ一方で、妊娠も発覚し、今後の返済の見通しが立たなくなり、当事務所にご相談に来られました。
弁護士の対応
申立後、「免責審尋期日」(約2か月後)が設定されます。免責審尋期日は、本人が裁判所に出頭する必要があり、よほどの理由がない限り、出頭しないことは認められません。
産後間もないCさんの体調や生活状況も心配でしたが、期日には弁護士も同行し、無事に免責審尋に出頭することができました。その後、免責許可決定が下り、約200万円あった借金がゼロになりました。
申立に至るまで
裁判結果
申立後、「免責審尋期日」(約2か月後)が設定されます。免責審尋期日は、本人が裁判所に出頭する必要があり、よほどの理由がない限り、出頭しないことは認められません。
産後間もないCさんの体調や生活状況も心配でしたが、期日には弁護士も同行し、無事に免責審尋に出頭することができました。その後、免責許可決定が下り、約200万円あった借金がゼロになりました。
返済に必要だったお金の分、自己破産した場合貯金できている。
自己破産をためらわれている方によくお話しするのは、今後の将来設計を考えて、貯金する気持ちを持って欲しいということです。
独身の方であれば、ご結婚であったり、ご家族をお持ちの方であれば、お子さんの学費や老後に必要な貯蓄など、皆様のライフスタイルに応じて、ある程度まとまったお金が必要になる時期があると思います。
弁護士に頼まず支払いを続けた場合はもちろんですが、任意整理をした場合でも、完済に至るまでは長い道のりです。
支払いを続けるという選択肢を否定するつもりはありませんが、見方を変えれば、任意整理をして返済に使ったお金の分、自己破産した場合貯金できている、ということになります。一度、私と一緒にご自身の将来設計を見つめ直してみてはどうでしょう。
そのまま続けられます。一定の資格は、手続期間中に就業制限がかかる場合もありますが、免責確定後は、復権しますので、また同じように働く事が出来ます。裁判所の判断で免責されることがほとんどです。
自己所有の不動産でなければ、そのまま住むことができます。また、新しく賃貸住宅を借りることも出来ますので、自己破産した後に転居出来ないといった心配はありません。ただし、家賃保証会社を利用する場合は、ブラックリストに載っている期間、審査が通らない可能性があります。
そのまま受け取れます。
官報には掲載されますが、ほとんどの方は見ていません。また、誰かが自宅に来たりということもありませんので、基本的に親族や友人、ご近所の方に知られることはありません。
家族が保証人になっている(又は、家族の保証人になっている)場合など、一定の場合を除き、基本的にご家族に影響があることはありません。自己破産手続は、あくまでもご自身名義の資産・負債を整理・清算する手続きです。
選挙権がなくなることはありません。
自己破産したことが戸籍に載ることはありません。
ブラックリストに載っている期間は5年~10年です。それ以降は、これまで通り、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることは可能です。
「もっと早く自己破産すれば良かった」という声をいただきます。
これまで約6000件の自己破産を手がけてきました。
ご相談を受けたほとんどの方が、自己破産に対するマイナスイメージが強く、ご相談自体をためらわれていることが多いです。そのため、ご相談を受けた際には、自己破産に関するメリット・デメリットを一つ一つ丁寧に説明することを心掛け、まず皆様それぞれの不安を取り除くことを大切にしています。
ご依頼いただいた多くの方から、手続きが終わった後に「もっと早く自己破産すれば良かった」という声をいただきます。上記に当てはまるような方は、一人で悩まず、是非ご相談いただければと思います。
ホームワンで、自己破産手続きを終えたご依頼者様から寄せられた、感謝の声をご紹介いたします。
この度は、長きに渡り親身に御対応いただき、ありがとうございました。先生、スタッフの皆様には心より御礼申し上げます。最近になり、精神的にも安定してきましたので、ペンを取らせていただきました。末筆ながら、皆様の御発展を。
T.K様(仮名)/埼玉県 2017年05月
約一年をかけて、免責決定までの手伝いをしてくれ、費用面等を考慮して頂き、ありがとうございます。大変丁寧にわかりやすい説明で勉強になりました。
K.T様(仮名)/長野県 2020年04月
当方から特に意見はありません。一年余りの長い間、ありがとうございました。幾年振りかの晴々した気持ちで新年を迎えられます!貴事務所の益々の反映をお祈りします。
W.K様(仮名)2019年01月
自分自身、今後役立つ事が多かったと思いました。それはすべて弁護士様、事務員様のご指導があるからです。感謝申し上げます。
M.K(仮名)2016年08月
※ 費用は全て税別で表記しています。
※1 裁判所、事案により異なります。