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※代表弁護士 中原俊明の破産申立件数

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自己破産のメリット

自己破産のメリット

※2008年8月1日~2023年10月31日までのご相談実績

意外と知らない自己破産の真実
自己破産の誤解

ギャンブルで作った借金は免責されないんですか?
法律上、免責不許可事由(借金がチャラにならない)となっていますが、裁量免責といって裁判所の判断で免責されることがほとんどです。
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破産したら会社にバレてクビになったりしませんか?
会社借入がある場合や、一部の場合を除き、会社に自己破産をしたことを知られる事はありません。また、自己破産した事を理由に会社を解雇されることも認められません。
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家財道具など、ありとあらゆる財産が取られてしまいませんか?
破産手続きにおいて、処分の対象になるのは、今後の生活に過剰と思われる高額な財産等です。今後の生活に必要な家財道具まで処分されることはありません
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今住んでいる賃貸アパートは出ていかないといけないのですか?
すでに長期間家賃を滞納をしてしまっている場合などではない限り、自己破産したことによって家を出て行かなくてはならないということはありません
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業者から嫌がらせを受けたりしませんか?
弁護士が代理人となった場合、業者から直接連絡が来ることはありません。自己破産後の報復行為も法律で禁止されているため、業者から嫌がらせを受けるようなことはありません
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借金の原因は人それぞれです
自己破産で借金がゼロになった事例

ショッピングリボで生活費が不足し、自己破産を選択
最初にクレジットカードを持ったのは、日用品を購入するためでした。しかし、ショッピングリボを利用し始めてからは、趣味の音楽や飲食で浪費を繰り返すようになってしまいました。転勤にともない、家賃の負担が増えて徐々に家計が苦しくなってきました。その後、ストレスで休職したことをきっかけに、新たに借入れ先を増やしてしまいました。結果として、慢性的に生活費が不足するようになり、自己破産申立をしました。
自己破産にいたる理由として非常に多いのが、リボ払いによる借金です。リボ払いの仕組み上、知らず知らずのうちに借金が増えていて、気づいた時には返済不能だったというケースが多く見られます。
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ギャンブルをやめられず、自己破産で生活の立て直しへ
借金を始めたのは、パチンコで負けが込み、30万円の借入れをしたことがきっかけです。子供が生まれて生活費が増えた分、小遣いが減ってしまい、ギャンブルに充てるお金が足りなくなりました。そこで、借入れ先を増やしてしまい、月々の返済額も増えていくことになります。一部は完済できたものの、ギャンブルをやめられず、借入れを繰り返した結果、自己破産申立をしました。
ギャンブルを理由とした借金は、免責不許可事由(借金が免除されない)にあたりますが、十分に反省し、経済的に健全な生活を続けていく態度を示すことで、免責されることが通常です。
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※2008年8月1日~2023年10月31日までのご相談実績

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