※代表弁護士 中原俊明の破産申立件数
借金問題の解決にお金をかけずぎないように
※税込、事務手数料別途 ※少額管財の場合 ※個人破産が対象
※2008年8月1日~2023年10月31日までのご相談実績
意外と知らない自己破産の真実
法律上、免責不許可事由(借金がチャラにならない)となっていますが、裁量免責といって
裁判所の判断で免責されることがほとんど
です。
会社借入がある場合や、一部の場合を除き、
会社に自己破産をしたことを知られる事はありません
。また、自己破産した事を理由に会社を解雇されることも認められません。
破産手続きにおいて、処分の対象になるのは、今後の生活に過剰と思われる高額な財産等です。
今後の生活に必要な家財道具まで処分されることはありません
。
すでに長期間家賃を滞納をしてしまっている場合などではない限り、自己破産したことによって
家を出て行かなくてはならないということはありません
。
弁護士が代理人となった場合、業者から直接連絡が来ることはありません。自己破産後の報復行為も法律で禁止されているため、
業者から嫌がらせを受けるようなことはありません
。
借金の原因は人それぞれです
最初にクレジットカードを持ったのは、日用品を購入するためでした。しかし、
ショッピングリボ
を利用し始めてからは、趣味の音楽や飲食で浪費を繰り返すようになってしまいました。転勤にともない、家賃の負担が増えて徐々に家計が苦しくなってきました。その後、ストレスで休職したことをきっかけに、新たに借入れ先を増やしてしまいました。結果として、
慢性的に生活費が不足
するようになり、自己破産申立をしました。
自己破産にいたる理由として非常に多いのが、リボ払いによる借金です。リボ払いの仕組み上、知らず知らずのうちに借金が増えていて、気づいた時には返済不能だったというケースが多く見られます。
借金を始めたのは、パチンコで負けが込み、30万円の借入れをしたことがきっかけです。子供が生まれて生活費が増えた分、小遣いが減ってしまい、ギャンブルに充てるお金が足りなくなりました。そこで、
借入れ先を増やしてしまい、月々の返済額も増えていく
ことになります。一部は完済できたものの、
ギャンブルをやめられず
、借入れを繰り返した結果、自己破産申立をしました。
ギャンブルを理由とした借金は、免責不許可事由(借金が免除されない)にあたりますが、十分に反省し、経済的に健全な生活を続けていく態度を示すことで、免責されることが通常です。
※2008年8月1日~2023年10月31日までのご相談実績
気になる破産手続き後の生活をご説明します
そのまま続けられます。
一定の資格は、手続期間中に就業制限がかかる場合もありますが、免責確定後は、復権しますので、また同じように働く事が出来ます。裁判所の判断で免責されることがほとんどです。
自己所有の不動産でなければ、そのまま住むことができます
。また、新しく賃貸住宅を借りることも出来ますので、自己破産した後に転居出来ないといった心配はありません。ただし、家賃保証会社を利用する場合は、ブラックリストに載っている期間、審査が通らない可能性があります。
そのまま
受け取れます
。
官報には掲載されますが、ほとんどの方は見ていません。そのため、
基本的に親族や友人、ご近所の方に知られることはありません
。
家族が保証人になっている(又は、家族の保証人になっている)場合など、一定の場合を除き、
基本的にご家族に影響があることはありません
。
選挙権がなくなることは
ありません
。
自己破産したことが
戸籍に載ることはありません
。
ブラックリストに載っている期間は
10年
と言われています。それ以降は、これまで通り、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることは可能です。
自己破産手続きを終えた
この度は、長きに渡り親身に御対応いただき、ありがとうございました。先生、スタッフの皆様には心より御礼申し上げます。
T.K様(仮名) 埼玉県
費用面等を考慮して頂き、ありがとうございます。大変丁寧にわかりやすい説明で勉強になりました。
K.T様(仮名) 長野県
幾年振りかの晴々した気持ちで新年を迎えられます!貴事務所の益々の繁栄をお祈りします。
W.K様(仮名)
今後役立つ事が多かったと思いました。それはすべて弁護士様、事務員様のご指導があるからです。感謝申し上げます。
M.K様(仮名)
※2008年8月1日~2023年10月31日までのご相談実績
ご依頼者様の負担が少ない費用体系です
※裁判所、事案により異なります。
任意整理
弁護士が貸金業者と交渉することにより、毎月の返済額を減額し、その人に合わせた返済を行えるようにする手続きです。
個人再生
車などの資産を維持したまま、借金を5分の1に減らす手続きで、任意整理より多くの減額が望めます。
ご相談は何度でも無料です
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