減収、失業による借金を「自己破産」で解決

自己破産の解決事例03

減収、失業による借金を「自己破産」で解決

Cさん 20代 女性 専業主婦

借入理由:減収、失業

手続き:自己破産・同時廃止

Before弁護士に依頼する前

借金額
200万円
毎月の返済
4万円

After弁護士に依頼した後

借金額
0円
毎月の返済
0円

経緯退職により借金が膨らみ、返済見通しが立たなくなった

Cさんは、多額の借金を抱えていたわけではありませんでしたが、結婚前の借金を夫に秘密にしており、結婚に伴い、仕事の時間を大幅に減らし、夫から渡される生活費と合わせた金額の範囲内で返済も行なわなければならなかったため、次第に借金の金額が膨らんでいました。

それでもなんとか返済を続けていましたが、仕事上のストレスで体調を崩し、退職を余儀なくされました。借金が膨らむ一方で、妊娠も発覚し、今後の返済の見通しが立たなくなり、当事務所にご相談に来られました。

弁護士の対応家計状況や今後の出産のことも考慮し、自己破産をご提案

Cさんの家計状況、今後の出産などを考えると、任意整理は難しく、自己破産での解決を提案しました。Cさんも、当事務所に相談する前から自己破産を検討しており、破産手続上、処分対象になるような財産もなく、弁護士費用も親族からの援助が得られるという事でしたので、自己破産手続のご依頼を受けました。

申立に至るまで出産前だったため無理がかからないようスケジュールを調整

Cさんの出産予定日を踏まえ、申立は出産後の状況が落ち着いてからということにしました。出産前と出産後で必要事項のスケジュールを調整し、無理がかからないように申立の準備を進めました

裁判結果同時廃止手続きで免責許可決定、約200万円の借金が0に

申立後、裁判官との面接で、処分対象になるような財産もなく、免責不許可事由もないと認められ、同時廃止で手続を進めることになりました。裁判官との面接の際に、「免責審尋期日」(約2か月後)が設定されます。免責審尋期日は、本人が裁判所に出頭する必要があり、よほどの理由がない限り、出頭しないことは認められません。

産後間もないCさんの体調や生活状況も心配でしたが、期日には弁護士も同行し、無事に免責審尋に出頭することができました。その後、免責許可決定が下り、約200万円あった借金がゼロになりました

Costかかった費用の内訳

着手金 28万円

申立費用3万円

合計31万円

弁護士費用に関しては、自己破産の弁護士費用ご覧ください。

2022年3月までの費用体系による算出です。税別で表記しています。

代表弁護士中原からのメッセージ

代表弁護士 中原からのメッセージ

「誰にも相談できないからこそ、専門家にご相談すべきです」

100万円、200万円ぐらいの借金を抱えている方から、「どのぐらいの借金だったら、自己破産出来ますか」とご質問されることがあります。答えは、金額で決まっているわけではないということです。

自己破産が認められるかどうかは、その方の借金が支払不能の状態であり、「経済的に破綻しているかどうか」ということが、要件となっています。そのため、例え1000万円の借金を抱えている方でも、支払が不能でなければ、裁判所は自己破産を認めません。支払が不能かどうかを判断する基準は、その方の収入状況だけではなく、生活状況や資産状況などを総合的に考慮します。なかなか自分では判断がつかないところだと思いますので、弁護士に相談し、客観的に見てもらう方が良いでしょう。

また、家族に借金の事を秘密にしていらっしゃる方は多いです。借金の問題はなかなか人に相談できず、一人で抱え込んでしまいがちです。そのため、金銭的な問題はもちろんですが、精神的な負担も相当大きなものがあります。誰にも相談できないからこそ、専門家にご相談すべきです。ホームワンでは、あなたに寄り添い、豊富な実績から、最適なアドバイスをします

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

※本事例は、法律事務所ホームワンが過去に取り扱った事例を、プライバシーを考慮し、内容を変えて紹介するものです。

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