ホームワンでは、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住いのお客様からのご相談を受け付けております。下記にひとつでも当てはまる方は、お問い合わせください。
お客様のご事情にあわせて、お話をお伺いします。下記費用面でのご負担以外、費用、相談の流れ、受付時間など場所に関係なくどこでも同じです。詳細は各ページをお読みください。
裁判手続である自己破産(破産・免責)、個人再生は、申立人(お客様)の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。申立後、自己破産(破産・免責)では、破産審尋や免責審尋、破産管財人との面接や債権者集会など、個人再生では、再生審尋や個人再生委員との面接などで、裁判所等に出向く必要が生じることがあります。
これらの期日では、裁判官や管財人等とのやりとりが行なわれるため、代理人である弁護士の同行が原則として必要になります。
当事務所では、東京地方裁判所以外の裁判所等への弁護士の同行が生じた場合、当事務所規程の交通費、日当をお客様にご負担いただいております。
また、申立ての準備や申立て後の対応のため、お客様に必要書類をご用意いただいたり、弁護士と十分な打ち合わせをしていただいたりする必要があります。そのため、東京地方裁判所以外での自己破産(破産・免責)、個人再生については、内容により、ご依頼をお受けできないことがございます。予めご了承ください。
ホームワンではこれまで全国の方からご相談いただきました。各地域の市町村対応エリアや、お客様からのお喜びの声をご紹介します。
※現在は、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住いのお客様からのみご相談を受け付けております。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは借金問題に関する相談を受け付けています。
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