自己破産を検討しているが、費用がいくらかかるか心配されている方や、返済もできないのに費用なんて払えないと思っている方が多くいらっしゃいます。ここでは、自己破産の費用を説明しますので、ご不明な点があれば、弁護士にご相談下さい。
少額管財・同時廃止(少額管財と同時廃止の違いについて詳しくはこちら)の場合も、着手金は一律28万円です。ただし、過去も含め、自営や法人代表の場合は、着手金は、28万円~50万円です。28万円〜50万円なんて支払えないと思った方には、次にご紹介する弁護士費用のお支払いに関する内容を読み進めてください。
自己破産を行なう場合、着手金とは別に、手続き費用も支払います。この費用は申立時費用と管財人費用にあたります。
裁判所に申立する時にかかる費用です。ホームワンの場合、収入印紙や官報広告費などの裁判所に支払う費用に実費(事務手数料)をあわせて一律3万円です。
少額管財の場合、管財人費用として原則20万円がかかります。
少額管財・同時廃止の場合も、着手金は一律28万円です。ただし、過去も含め、自営や法人代表の場合は、基本的には少額管財事件として申立てをする必要があり、着手金については、内容を確認した上で、28万円~50万円とさせていただきます。また、事務手数料として3万円がかかります。
少額管財事件 | 同時廃止事件 | |
---|---|---|
着手金 | 28万円 (自営や法人代表の場合は、28万円~50万円) |
28万円 |
申立時費用+事務手数料 | 3万円 | |
管財人費用 | 20万円~ (管財人への送金代行手数料1000円(税込)がかかります。 |
なし |
着手金については、別途消費税がかかります。
東京地方裁判所以外の場合、1回ごとに出張旅費および日当がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
裁判所によっては、管財費用が20万円よりも大きい金額になることもあります。
自己破産を考えている方で、費用のお支払い方法についても不安を抱かれている方は多いと思います。ホームワンでは、分割払いでの支払いも可能ですので、ご安心ください
※以下、具体的なケースのため税込価格で表示します。
同時廃止の場合、着手金30.8万円と事務手数料+申立時費用3万円、合計33.8万円(税込)を支払う必要があります。例えば、これまで毎月8万円の借金を返済されていた方が、分割で毎月4万円を支払うとすると、9ヶ月ですべての費用を払い終えることができます。
少額管財の場合は、着手金30.8万円と事務手数料+申立時費用3万円、管財人費用20.1万円、合計53.9万円(税込)を支払う必要があり、分割で毎月5.4万円を支払うと、10ヶ月ですべての費用を払い終えることができます。
当事務所では、収入などに応じて、最大10回までの分割に対応しております。分割回数については、お気軽にご相談ください。
自己破産を弁護士に依頼すると、各債権者に対して受任通知を発送します。貸金業者に受任通知が届くと、督促や取り立てが止まるというメリットがあります。また、受任通知を発送してからは、すべての債権者に対して返済をしてはいけません。弁護士費用については、返済をストップしてから支払っていただきますので、ご安心下さい。
たしかに、弁護士費用の着手金28万円は、分割払いができるとしても自己破産を考えている方にとっては負担が大きいのではないかと思います。しかし、弁護士に依頼するメリットとしては、難しい手続きを任せられるというものがあります。例えば、自己破産を行なうには、さまざまな書類の作成が必要となり、一人でやるとなると結構な労力がかかります。下に、破産手続に作成する書類を一覧にまとめてみたので、ご参考にしてください。
書類の内容 | 書類名 |
---|---|
自己破産を申し立てる書類 | 債権者一覧表 滞納公租公課一覧表 |
財産に関する書類 | 財産目録 |
職歴や家族関係、自己破産に至る経緯などを説明する書類 | 陳述書 |
生活に関する書類 | 家計簿 |
上で挙げたような書類作成や裁判所との難しいやりとりをすべて自分で行なうとなると、かなりの手間がかかります。そのため、弁護士に依頼するよりも余計な時間がかかることになります。また、その間、債権者からの督促は止まりません。
ホームワンで解決した方の具体例を見ながら、どのくらい費用がかかるかをご参考にしてください。
※以下、具体的なケースのため税込価格で表示します。
少額管財で解決したAさんのケースでは、借金額580万円に対し、費用は53.9万円でした。
・借金の状況
借金額 | 毎月の返済 |
---|---|
580万円(税金滞納約20万円を含む) | 滞納(一部給与差押え中) |
・自己破産にかかった費用
着手金 | 30.8万円 |
---|---|
申立費用 | 3万円 |
管財人費用 | 20.1万円(送金代行手数料含む) |
合計 | 53.9万円 |
詳しくはこちら
少額管財で解決したBさんのケースでは、借金額670万円に対し、費用は53.9万円でした。
・借金の状況
借金額 | 毎月の返済 |
---|---|
670万円 | 18万円 |
・自己破産にかかった費用
着手金 | 30.8万円 |
---|---|
申立費用 | 3万円 |
管財人費用 | 20.1万円(送金代行手数料含む) |
合計 | 53.9万円 |
詳しくはこちら
同時廃止で解決したCさんのケースでは、借金額200万円に対し、費用は33.8万円でした。
・借金の状況
借金額 | 毎月の返済 |
---|---|
200万円 | 4万円 |
・自己破産にかかった費用
着手金 | 30.8万円 |
---|---|
申立費用 | 3万円 |
合計 | 33.8万円 |
詳しくはこちら
弁護士に自己破産の依頼をすると、貸金業者への支払いが停止できます。弁護士費用は、貸金業者への返済が停止した後からホームワンにお支払いいただくため、無理なく弁護士費用をお支払いいただくことができます。
また、ホームワンでは弁護士費用の分割払いにも応じております。支払方法などについては、それぞれの収入や生活状況をうかがったうえで、弁護士とご相談いただいています。
管財事件の中でも、少額管財事件と同時廃止手続きについて説明します。少額管財事件と同時廃止事件とは、どのようなものなのでしょうか?
破産管財人(弁護士)が選任され、財産を調査・管理・処分(換価)し、各債権者に配当したり、免責に関する調査をする手続きであり、破産手続きの原則は少額管財事件で進められます。なお、破産管財人の費用については、申立人が負担することになります。
分配を必要とする財産がない、または借入の原因はやむを得ない理由(失業や減収による生活費補填など)だった場合に選ばれる手続きであり、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止し、その後、免責手続だけを行うという簡単な手続きです。
このように、少額管財事件と同時廃止事件どちらの手続きを取るかは、現金や資産の価値の金額によって裁判所が決定します。また、費用面でいうと、少額管財事件では破産管財人の費用がかかるという点も異なります。
債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。
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