自己破産の費用はいくらかかる?

自己破産を検討しているが、費用がいくらかかるか心配されている方や、返済もできないのに費用なんて払えないと思っている方が多くいらっしゃいます。ここでは、自己破産の費用を説明しますので、ご不明な点があれば、弁護士にご相談下さい。

費用は全て税込で表記しています。

自己破産の着手金は原則として一律44万円

ホームワンに自己破産をご依頼いただく場合の着手金は、管財事件・同時廃止事件ともに44万円です(管財事件と同時廃止事件の違いについて詳しくはこちら)。ただし、過去も含め、自営(個人事業主)や法人代表の場合の着手金は、内容に応じて55万円~となります。なお、ホームワンの着手金には後述する申立時費用が含まれています。
また、着手金の分割払いも可能ですので、次にご紹介する弁護士費用のお支払いをご確認ください。

自己破産の申し立てにかかる手続き費用はどれくらい?

自己破産を行なう場合、着手金のほかに、手続きに関する費用が必要となります。この費用には、申立時費用と管財人費用があります。

申立時費用

裁判所に自己破産を申立する時には、収入印紙や官報公告費、債権者数等に応じた切手といった申立時費用が必要になります。申立時費用は事案によって異なりますが、おおむね3万円前後のケースが多いです。ホームワンでは、申立時費用はすべて着手金に含まれていますので、別途、お支払いいただく必要はありません。

管財人費用

管財事件の場合、管財人費用として原則20万円が必要となります。

管財人費用は、原則として自己破産の申立までに用意して、破産管財人が選任されたら、速やかに支払います。
自己破産をご依頼いただく場合の着手金は、管財事件・同時廃止事件ともに44万円です。ただし、過去も含め、自営(個人事業主)や法人代表の場合の着手金は、内容に応じて55万円~となります。なお、自営(個人事業主)や法人代表の場合は、原則として管財事件となります。

  管財事件 同時廃止事件
着手金 44万円
(自営や法人代表の場合は、55万円~)
44万円
管財人費用 20万円~ なし

東京地方裁判所以外の裁判所に自己破産を申し立て、弁護士が裁判所へ出張した場合は、当事務所規定に基づく出張日当がかかります。詳しくはお問い合わせください。

管財人費用は、事案によって異なります。

弁護士費用のお支払いについて

ホームワンでは、弁護士費用の分割払いが可能です。弁護士に依頼することで債権者への返済は停止するので、生活を立て直しながら、弁護士費用を最大10回分割でお支払いいただくことができます。

同時廃止事件で毎月4.4万円を分割で支払うケース

同時廃止事件の場合は、着手金44万円(税込)です。10回分割でお支払いいただく場合は毎月4.4万円になります。

管財事件で毎月6.4万円を分割で支払うケース

管財事件の場合は、着手金44万円+管財人費用20万円、合計64万円(税込)です。10回分割でお支払いただく場合は毎月6.4万円になります。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

①受任通知で督促が止まる

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を発送します。債権者に受任通知が届くと、督促や取り立てが止まるというメリットがあります。債権者からの連絡はすべて弁護士に来ます。なお、弁護士に依頼後は、すべての債権者に対して返済をしてはいけなくなります。弁護士費用については、返済をストップした上で、安心してお支払いいただけます。

②難しい手続きを弁護士に任せられる

自己破産の申し立てには様々な書類を作成する必要があります(下表参照)。また、裁判所に申し立てた後は、裁判所や破産管財人とのやりとりがあります。これらを一人で対応することは相当な困難が予想されます。弁護士に依頼することで、代理人となった弁護士に、申立書の作成、裁判所や破産管財人への対応を任せることができます。

書類の内容 書類名
自己破産を申し立てる書類 債権者一覧表
滞納公租公課一覧表
財産に関する書類 資産目録(財産目録)
職歴や家族関係、自己破産に至る経緯などを説明する書類 陳述書(報告書)
破産申立に至った事情
生活に関する書類 家計全体の状況

ご本人で行なう場合のデメリット

上で挙げたような書類作成や裁判所との難しいやりとりをすべて自分で行なうとなると、かなりの負担がかかります。また、弁護士に依頼した場合と異なり、債権者からの督促は止まりません。

ホームワンに依頼した場合の費用例

ホームワンに依頼した場合の具体的なケースを見ながら、どのくらい費用がかかるかをご参考にしてください。

Aさんのケース(管財事件)

借金額580万円のAさんのケースでは、管財事件での解決となり、費用は64万円です。

・借金等の状況

借金額 580万円(税金滞納約20万円を含む)
毎月の返済 滞納(一部給与差押え中)
借入原因 ギャンブル
主な資産 なし

・自己破産の依頼にかかった費用

着手金 44万円
管財人費用 20万円
合計 64万円

Bさんのケース(管財事件)

借金額670万円のBさんのケースでは、管財事件での解決となり、費用は64万円です。

・借金等の状況

借金額 670万円
毎月の返済 18万円
借入原因 買い物
主な資産 保険解約返戻金 18万円
自動車 15万円

・自己破産の依頼にかかった費用

着手金 44万円
管財人費用 20万円
合計 64万円

Cさんのケース(同時廃止事件)

借金額200万円のCさんのケースでは、同時廃止事件での解決が可能で、費用は44万円です。

・借金等の状況

借金額 200万円
毎月の返済 4万円
借入原因 失業による生活費不足
主な資産 なし

・自己破産の依頼にかかった費用

着手金 44万円
合計 44万円

詳しくは 債務整理の弁護士費用

弁護士費用に関するご相談

弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者への支払いが停止できます。弁護士費用は、債権者への返済停止後から、無理のないように分割でお支払いいただきます。
ホームワンでは弁護士費用の最大10回の分割払いも可能です。支払方法などについては、それぞれの収入や生活状況に応じて、弁護士とご相談いただいています。

管財事件と同時廃止事件

自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類の手続があります。管財事件と同時廃止事件とは、どのようなものなのでしょうか?

管財事件とは?

裁判所に自己破産を申し立てた後、裁判所が破産手続開始決定と同時に破産管財人(弁護士)を選任します。破産管財人は、裁判所に代わって、申立人の財産を調査・管理・処分(換価)して各債権者に配当したり、免責に関する調査をおこないます。
自己破産の原則は管財事件です。

同時廃止事件とは?

債権者に対して配当できる財産がないことが明らかで、かつ免責不許可事由がないことが明らかな場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続を廃止(終了)し、その後、免責手続だけを行うという管財事件と比べて簡易な手続きです。

管財事件と同時廃止事件のどちらの手続きとなるかは、自己破産を申立後、裁判所が、債務状況や資産状況、申立までの経緯を踏まえて総合的に判断します。そのため、同時廃止事件希望で自己破産を申し立てたとしても、裁判所の判断で管財事件になることもあります。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

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