債務整理のよくある質問

どの手続きにするかは、どうやって決めるんですか?

借入状況、生活状況等を聞き取り、弁護士と話し合っていただき、最適な手続きを決定します。

ご相談いただくと、まずは、お客様の借入状況、生活状況を聞き取ります。
その後、弁護士とお話し合いの上、「任意整理(和解)」、「自己破産」、「個人再生」の3つの手続きの中から、お客様にとって最適な手続きはどれかを決定します。

下記リンクもご参考ください。

取り立ては止まりますか?

止まります。

金業法21条では、弁護士及び認定司法書士から書面による債務(借金)の処理についての委任を受けた旨の通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも禁止しています。この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

債務整理のメリット・デメリット

取引情報を隠されることはないのですか?

業務停止処分を受ける可能性がありますので、大半の業者は隠しません。

隠していることがばれると、監督官庁から業務停止処分を受ける等の影響がありますので、まだ看板をかかげて営業しているうちは、大半の業者は隠したりしません。

ブラックリストに載りますか?

事故情報として登録されます。

ブラックリストとは、事故情報の俗称で、JICCやCICなど信用情報機関に登録される支払いの延滞や債務整理などマイナスに評価される情報のことです。
破産や民事再生など法的整理をした場合にも事故情報は登録されますので、情報が消えるまでは、借り入れはできなくなります。

詳しくはこちらをご覧ください。

ブラックリストについて

債務整理したら、今持っているクレジットカードは使えなくなるのですか?

当分使えますが、そのうち使えなくなります。

当分は使えますが、クレジット会社によっては、定期的に信用情報を確認したり、カードの更新のときに信用情報を確認することがありますので、そのうち使えなくなると考えておいてください。

詳しくはこちらをご覧ください。

ブラックリストについて

現在無職なのですが、債務整理はできますか?

できます。ただし、選択できる方法が限られます。

無職であっても、債務整理をすることは可能です。
ただ、任意整理(和解)や個人再生は、手続後も貸金業者に対して返済を続けていく手続ですので、定期的な収入がない場合にはこれらの手続の利用は困難です。
そのため、現在無職で定期的な収入がなく、近い将来に就職の見込みもない場合には自己破産を選択せざるをえない場合があります。自己破産には、借金の支払い責任を免除してもらう等のメリットがありますので、あきらめずに一度ご相談ください。

債務整理を依頼するのに、弁護士と司法書士でどう違いますか?

請求できる金額、訴えることのできる裁判所、自己破産・個人再生の申立てができるか否かに違いがあります。弁護士には代理権の範囲に制限がありません。

司法書士は、簡易裁判所で扱う事件(140万円以下)に限って弁護士と同様の権限を有します。しかし、過払い金請求金額が140万円を超える場合は、地方裁判所に申し立てる必要があるため、司法書士では申し立てることができず、弁護士に依頼する必要があります。また、自己破産、個人再生は地方裁判所に申し立てるため、代理人申立てをおこなう場合、弁護士に依頼する必要があります。司法書士に債務整理を依頼した結果、任意整理では解決できず、自己破産や個人再生などの手続が必要となった場合には、改めて弁護士に依頼し直すか、司法書士に書類を作成してもらって、依頼者本人で申立て(本人申立て)をすることになります。

借金の額が大きい方や、自己破産、個人再生をする方、自分がどんな方法で債務整理すればいいのか分からない方は、代理権の範囲に制限のない弁護士に相談することをお勧めします。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

借金は、どのくらいの期間滞納していると時効なんですか?

貸金業者から借り入れた場合、時効は5年。最終支払日から5年間支払いをしていなければ時効になる可能性があります。

消滅時効とは、一定期間継続して権利が行使されないとき、その権利を消滅させる制度です。

貸金業者から借入れした場合の時効期間は5年(信用金庫、信用組合、個人の貸金業者は10年)ですので、最終支払日から5年間支払いをしていなければ時効になる可能性があります。但し、債務者が債務(借金)の存在を認める行為をすると時効は中断し、債務(借金)を承認したときから5年経過しないと時効になりません。

また、債権者から、裁判上の請求をされたときなどは時効が中断しますし、判決等が確定すると、時効期間は確定したときから10年となります。
なお、時効期間が経過しただけでは債務(借金)は消滅しません。時効期間経過後、相手方に対し、時効主張(時効の援用)をしなければなりません。

このように対応如何によっては、時効の主張ができなくなることもありますので、ご自身で対応することなく、弁護士にご相談されることをお勧めします。

ヤミ金融は一般の貸金業者と何が違うのですか?

ヤミ金融とは、貸金業者の貸付上限金利である29.2%を上回る利息で貸付をおこなう者をいいます。非常に厳しい取り立てをしますので、絶対に借り入れをしないでください。

ヤミ金融とは、貸金業者の貸付上限金利である29.2パーセントを上回る利息で貸付けを行う者をいいます。ヤミ金融は、090金融とも呼ばれており、店舗を持たず、スポーツ新聞やダイレクトメール、携帯電話で融資の勧誘をし、銀行口座に入金してくるという形で貸付けを行うケースが多いようです。

ヤミ金融の 特徴は、高利息で貸付け、取立ても厳しい点です。滞納をされると、自宅や勤務先、親戚等に、暴力的・脅迫的取り立てを行ってきます。また、一度ヤミ金融か ら借入れをすると、ヤミ金融業者同士で情報が流れてしまい、他のヤミ金業者からも融資の連絡がくるようになります。さらに、ヤミ金融にあなたの銀行口座が知られてしまうと、押し貸しといって、勝手にお金を振り込んできて、高利での返済を迫ってくるケースもあります。

最近では、システム金融と呼ばれるヤミ金融も横行しており、複数のヤミ金融業者がグルになって、一人の債務者を食い物にする事例も増えています。
ヤミ金融からの借入れについては、借入れた元金を含めて返済する義務はありません。しかし、ヤミ金融から借入れると、非常に厳しい取り立てがなされますので、絶対にこのような業者から借り入れをしないで下さい。

詳しくはこちらをご覧ください。

紹介屋・整理屋に注意

未成年者の借金は取り消せますか?

未成年者の借金については、両親などの法定代理人が同意していない場合には、契約を取り消すことができます。

未成年者の借金については、両親などの法定代理人が借金をすることについて同意していない場合には、その借金の契約を取り消すことができます。契約を取り消した場合、契約は最初からなかったものとみなされ、未成年者は、現に利益を受けている限度で返還する義務を負うことになります。例えば、親の同意なしで30万円を借金し、20万円を遊興費に使い、10万円残っている場合には、手元に残っている10万円分を返還すればよいことになります。ただ、30万円借金して、全額を生活費等に充てた場合には、出費するはずだった利益が形を変えて残っているとして、債権者に30万円を返還しなければいけません。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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