任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、まず、弁護士に依頼することで、貸金業者からの督促が止まることです。その後、和解後の利息をカットすることを目指し、月々の返済額を減らすことを目標に交渉します。結果として、3年から5年を目安の期間として分割で返済していくことで、終わりの見えない借金返済の見通しを立てることができます。

借金問題は、金銭的だけでなく、精神的な負担になっている場合が多く、任意整理をすることにより、そうした負担を軽減することができます。

貸金業者からの督促が止まります

消費者金融やクレジット会社からの督促は、弁護士に依頼することで止まります。貸金業者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に連絡する事は法律上、禁止されています。

貸金業法21条で「弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」が定められています。

今後の利息をカットできます

任意整理後の支払いに関しては、原則として利息をカットするよう交渉します。その時に決めた返済計画通りに支払っていけば、払った分だけ確実に借金(ここでいう借金とは元金のことを指します。)が減っていくので完済時期が明確になります。

利息には、経過利息と将来利息というものがあります。

経過利息とは、受任通知を送付してから和解が成立するまでに発生する利息のことを指します。また、返済が遅れたことによって発生する遅延損害金についても経過利息に含める場合があります。

一方、将来利息とは、和解が成立してからの利息のことを指します。原則として、利息をカットするよう交渉を行なっていくことになります。

完済の見通しが立ちます

任意整理で和解が成立すると、業者や取引内容にもよりますが、完済まで36~60回(3~5年)を目安として分割払いを行なっていくことになります。借金をしている人の中には、リボルビング払いで借入れを行なっていて、いつ完済するか分からないという方がいるかもしません。場合によっては、完済の目処が立たないまま、いつのまにか借金額が増えてしまっている方もいるかもしれません。任意整理で利息をカットすることができれば完済までの期間を短くすることができ、完済までの見通しを立てることができます。

月々の返済額が減ります

利息をカットすることができれば、月々の返済額を減らすことができます。ホームワンの解決事例の中には、4社から借入れを行なっていて、約220万円の債務を抱えていた方の月々の支払いが、約9.5万円から約3.8万円に減ったというケースがあります。このように月々の返済額が半分以下になる場合もあります。

任意整理で月々の支払いが半分以下になった解決事例

精神的な負担を軽くできます

2006年に貸金業法が改正され、上限金利は下がりましたが、いまだに15~20%という利率で借入れを行なっていれば、なかなか借金がゼロにならないという方は多いと思います。また、給料がいきなり減ったり職を失ったりして、今後の返済が難しくなるというケースもあるでしょう。利息をカットし月々の返済額を減らし、3年から5年かけて分割払いをしていく方が、いつ完済できるのか分からない返済を続けるよりも、毎月の返済に対する精神的な負担は当然軽くなるはずです。

手続きする業者を選べます

自動車ローンのように、手続きをとることで購入した商品を引き揚げられてしまうものや、家賃の滞納や勤務先からの借入のように整理が難しいものを除外することも可能です。個人再生や自己破産を行なう場合は、原則として自動車ローンを含めた返済中のローンは全て手続きの対象となるため、ローンが残っている自動車は引き揚げられてしまいます。

返済期間が長い方は過払い金を取り戻せる可能性があります

法定利率で計算し直してみたところ、実はもう返済が終わっていて、しかも過払い金があったというケースもあります。過払い金が発生していれば、借金が減額したり、払い過ぎたお金が戻ってきたりする場合があります。

2010年以前から借入れを行なっている方であれば、すでに過払い金が発生している可能性があります。

18%以下の利息でもカットするよう交渉します

利息制限法以下の利率で借り入れをしている場合の任意整理のメリットとして、利息をカットするなどのメリットがあります。利息制限法第1条では、以下のように上限金利が決められています。

元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%

利息制限法以下の利率で借り入れをしている場合、原則として減額はできません。しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士が今後の利息をゼロにしてもらうよう交渉いたします。

法定利息内の借金の債務整理について

任意整理のデメリット

いわゆるブラックリストに載る

任意整理では、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年間その記録が保存され、その間、新たな借入れが難しくなります。この事故情報が記録されることを、一般的にブラックリストに載ると言います。

ブラックリストに載れば、新たにクレジットカードを作ることはできません。また、業者は信用情報の記録を定期的にチェックしているので、整理対象外としたカード会社のクレジットカードが使えなくなる可能性もあります。クレジットカードが使えなくなるので、携帯電話の支払方法などをカード決済している場合は、変更する必要があります。ただ、任意整理をすることで、生活再建することができます。

ブラックリストについて

取引が短い場合、月々の返済額が高くなることも

消費者金融の場合、取引期間が1~2年しかないと24ヶ月以内の分割しか認めてもらえないことが多く、毎月の返済額がかえって増えてしまうので、任意整理は適していない場合があります。

最後に〜ホームワンに依頼するメリット〜

任意整理での和解条件は業者によって様々です。ホームワンには任意整理の豊富な解決実績があり、業者ごとの特徴や直近の動向をおさえています。そのため、依頼者にとって最適な債務整理の方法をご提案することができると考えています。

そのため、任意整理を行なっても、返済可能な額に収まらない場合は、自己破産個人再生といった法的整理での解決をご提案することもあります。

任意整理後の生活

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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