債務整理のメリット・デメリット

債務整理のメリット・デメリット

債務整理のメリット

弁護士などが代理人となって手続きを進めることで、直接の催促が止まります

貸金業法21条では、弁護士及び認定司法書士から書面による債務(借金)の処理についての委任を受けた旨の通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも禁止しています。この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。

高い利息で借りていた場合は債務額が減額され、さらに過払い金が発生することがあります

グレーゾーン金利でお金を借りていた場合、契約した当初までさかのぼって金利を利息制限法で定められた水準に引き下げて再計算することができます。この再計算によって、多く払い続けてきた利息に応じて借金が減額されます。

債務整理することによって将来への不安が軽減されます

債務整理のデメリット

信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります

いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され、その間、新たな借入れができなくなります。

ブラックリストについて

法定利息内の借り入れをしていた借金の場合、債務整理のメリット

債務整理を検討する際、「どのくらい料金がかかるのか」気になるところですが、 意外と見落としがちなのは「どのくらいの経済的利益があるのか」です。グレーゾーン金利ではなく、法定利息内で借り入れをしていた場合でも、債務整理にメリットがあります。

法定利息内の借金の債務整理について

ブラックリストについて

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

債務整理・過払い金のご相談や無料調査など、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。