貸金業法21条では、弁護士及び認定司法書士から書面による債務(借金)の処理についての委任を受けた旨の通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも禁止しています。この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。
グレーゾーン金利でお金を借りていた場合、契約した当初までさかのぼって金利を利息制限法で定められた水準に引き下げて再計算することができます。この再計算によって、多く払い続けてきた利息に応じて借金が減額されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され、その間、新たな借入れができなくなります。
債務整理を検討する際、「どのくらい料金がかかるのか」気になるところですが、 意外と見落としがちなのは「どのくらいの経済的利益があるのか」です。グレーゾーン金利ではなく、法定利息内で借り入れをしていた場合でも、債務整理にメリットがあります。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
お電話でご相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webからご相談を申し込む
Web相談申込債務整理・過払い金のご相談や無料調査など、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。