消費者金融やクレジット会社からの督促は、弁護士に依頼することで止まります。貸金業法21条で、貸金業者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に連絡する事は禁止されています。
信用情報に、5~10年、個人再生手続を取ったという記録が残り、その間は、基本的に新たな借入れはできなくなります。ただし、任意整理を取った場合でも、その記録が信用情報に最長で5年残るため、借入れができないという状況は変わりません。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律が制定された場合などに、それを公告するものですが、個人の裁判内容なども掲載されるため、個人再生手続を取ると、官報に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。
ただし、お勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、一般の方がこれを見ることはまず無いと言えます。現実的に、これによって個人再生手続を取ったことが他の方に知れてしまうという可能性は低いと言えるでしょう。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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