個人再生の費用の相場はいくら?払えないときの対処法についても解説

個人再生の費用の相場はいくら?払えないときの対処法についても解説

個人再生をご検討の方は、どれくらい個人再生の費用がかかるか気になると思います。ここでは、個人再生の費用の相場がいくらか、分割払いができるかについて説明します。

個人再生の弁護士費用の相場は、50万円〜60万円

個人再生の費用のほとんどを占める弁護士費用の相場は、50万円から60万円です。 弁護士費用の内訳は、相談料、着手金、報酬金で、それぞれの次のような特徴があります。

相談料 法律相談したときに支払う費用
着手金 弁護士に依頼したときに支払う費用
報酬金 再生計画の認可決定を受けたときに支払う費用
個人再生の弁護士費用の相場(合計) 50万円〜60万円

一般的に住宅ローン特則が付くケースでは、弁護士費用が高くなることも注意しましょう。

裁判所に支払う手続費用はいくらかかる?

裁判所に支払う手続費用には、官報公告費申立手数料予納郵券があります。

・官報公告費

個人再生では、官報(国の機関紙)に掲載して公告しなければいけません。官報の公告にかかる費用は、あらかじめ裁判所に納付しなくてはいけません。官報公告費は、裁判所によって異なりますが、1万4000円前後です。

個人再生すると官報に載って周りにバレる?掲載されるタイミングは?

・申立手数料

個人再生は裁判所に申立てをしますが、申立書に収入印紙を貼って提出しなくてはいけません。収入印紙代は、1万円です。

・予納郵券

裁判所が債権者に書類を送る郵便代を、あらかじめ裁判所に納めなくてはいけません。予納郵券にかかる費用は、債権者数によって異なりますが、2000円〜4000円であることが多いです。

<裁判所に支払う手続費用のまとめ>

裁判所に支払う手続費用をまとめると次のようになります。

裁判所に支払う手続費用の内訳 金額
官報公告費 1万4000円前後
申立手数料 1万円
予納郵券 2000円〜4000円

<ホームワンの弁護士費用>

ホームワンでは、次のように弁護士費用を明示しています。

相談料 0円
着手金※1 55万円
(住宅ローン特則ありの場合も同額です)
報酬金 0円

裁判所に支払う手続費用(申立時費用)を含みます。

自営及び法人代表者(過去にしていた方も含む)の場合は、着手金 55万円~です。

ホームワンの弁護士費用は、住宅ローン特則が付くケースでも金額が変わらず、裁判所に支払う手続費用も着手金に含まれるという点が特徴です。

債務整理の弁護士費用

再生委員の報酬はいくら?

個人再生では裁判所によっては再生委員が選任されます。再生委員には、債権者の利益を代表する立場で手続きの適正をチェックする役割があります。再生委員には、弁護士が選ばれることがほとんどです。

再生委員が選任されると、報酬を支払わなくてはいけません。再生委員の報酬は、15~20万円です。東京地裁の場合は必ず再生委員が選任され、その場合の費用は15万円です。

再生委員の報酬 15~20万円

個人再生の費用が支払えないときの対処法とは?

個人再生で弁護士費用を支払うことに不安を感じている方もいらっしゃると思います。ここでは、支払いが難しい場合の対処法について説明します。

一括で支払いが難しい場合、分割払いはできる?

一括での支払いが難しい場合、法律事務所によっては分割払いに応じてくれるところもあります。支払いに困ったら、まずは分割払いできないか相談してみましょう。

・ホームワンの場合

ホームワンにご依頼した場合、分割払い(2〜10回)で支払うことができます。

お支払い方法 分割払い可(2~10回)

・分割払いに応じてくれない事務所も

分割払いに応じてくれない法律事務所もありますので、支払いが不安な方は、依頼する前に、必ず確認するようにしましょう。その際、あわせて分割回数についても確認しておくようにしましょう。

費用が支払えなくなる前に、弁護士に連絡を

個人再生手続を開始した後に、弁護士費用が支払えなくなってしまった場合、連絡をしないままでいると、弁護士は委任契約の解除(辞任)をせざるを得なくなります。

収入状況の変化などがあり、予定通りの支払いが難しくなってしまった場合は、速やかに依頼している弁護士に相談しましょう。

履行テストとは?

東京地裁では、実際に個人再生計画案通りに返済できるか判断するために、認可決定後に返済する予定の金額を一定期間、再生委員の指定口座に積み立てます。これを履行テストといい、原則として、1か月に1回、6回分積み立てます。履行テストを経て、再生委員が返済に問題がないと裁判所に報告した後、最終的に裁判所から認可決定が下りることになります。なお、履行テストが終わると、再生委員の報酬を差し引いて、返金されます。

どれくらい返済しなければならない?

個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金について、支払義務がなくなります。個人再生では、どれくらい借金が減るのでしょうか?

個人再生には、3つの返済基準があります。①最低弁済額②清算価値保障額③可処分所得の2年分の額です。小規模個人再生の場合、①と②を比べて高い方の額を返済します。急所得者等再生の場合、①、②、③のうち最も高い額を返済します。

①最低弁済額

最低弁済額は、借金総額に応じて、下記の通り、定められています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 借金総額の10分の1

②清算価値保障額

清算価値総額とは、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額のことをいいます。預金や株等の有価証券、保険の解約返戻金、住宅や車等が清算価値の対象となります。退職金も清算価値の対象となり、将来に支給が約束されているものなので退職金見込額の8分の1(退職が確定している場合4分の1)相当額を清算価値として計上します。
ただし、それぞれの財産が20万円以下である場合(現金の場合は99万円以下である場合)は、清算価値として含まれません。また、冷蔵庫や布団などの生活必需品は対象外となり、清算価値として計上されません。(※東京地裁の場合)

③可処分所得の2年分の額

可処分所得とは、収入から税金・社会保険や住居費・政令で定められている生活費用を除いた金額のことです。

民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令

どの返済基準であっても、手続き費用は変わりません。

個人再生で車や家はどうなる?

自動車を手放す必要はありません。ただし、自動車ローンの返済中で、所有権留保が付いている場合、自動車は原則として引き揚げられますので、注意しましょう。

個人再生で車はどうなる?

一方で、住宅ローンの返済中でも、住宅ローン特則を付けることができれば、ローンの返済を続けることで、住宅を手放さず、住み続けることができます。

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、住宅ローンを抱えて、借金の返済ができなくなってしまった方が、住宅を失うことなく借金を整理し経済的に再生できるようにするための制度です。ただし、個人再生で住宅ローン特則を付けるには、次の要件があるので注意しましょう。

  • 住宅の購入やリフォームのために借りた資金であること
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住の用に供する住宅であること

個人再生と住宅ローン特則

司法書士ではなく弁護士に依頼するメリット

費用の面だけでみると、司法書士の方が弁護士よりも低い金額で個人再生を取り扱っていますが、司法書士は、書類作成代行に留まり、裁判所対応などを本人でしなければいけません
一方、弁護士は、代理人としてあなたに代わって手続きを執ることができますので、裁判所対応などの手続きの負担が軽減されます。また、弁護士による代理人申立の場合は、多くの裁判所で書面審理となり、裁判所に出頭せずに手続きが進むというメリットもあります。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

個人再生ならホームワンへ

ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。日本全国どこからでもご相談をお受けしていますので、どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。

個人再生の費用の相場はいくら?払えないときの対処法についても解説 まとめ

  • 個人再生の弁護士費用の相場は?
    個人再生の費用のほとんどを占める弁護士費用の相場は、50万円から60万円です。 弁護士費用の内訳は、相談料、着手金、報酬金となっています。
  • 弁護士費用の分割払いはできる?
    法律事務所によっては分割払いに応じてくれるところもあります。法律事務所ホームワンでは、分割払い(2〜10回)で支払うことができます。
  • 個人再生で車や家はどうなる?
    自動車を手放す必要はありません。ただし、自動車ローンの返済中で、所有権留保が付いている場合、自動車は原則として引き揚げられますので、注意しましょう。住宅ローンの返済中でも、住宅ローン特則を付けることができれば、ローンの返済を続けることで、住宅を手放さず、住み続けることができます。

解決事例

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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