自己破産を検討されている相談者の方々から、「自己破産すると、今住んでいるアパートやマンションからは退去しなければいけないんですか?」という心配の声をよく伺います。
ここでは、自己破産をすると現在の賃貸契約にどのような影響があるのか、破産後に新たに賃貸物件を借りることができるのかについて解説します。
そんなことはありません。自己破産を理由に、今住んでいるアパートの立ち退きを求められることはありません。基本的には、破産後もそのまま住み続けることができますが、家賃を滞納している場合は注意が必要です。
家賃を滞納している場合には、強制退去の可能性が出てきます。家賃を滞納している状態で破産手続きをすると、滞納している家賃の債務まで免除されてしまいます。そのため、「債務不履行」の状態になってしまい、貸主は、債務不履行を根拠に賃貸契約を解除することができるようになります。
破産手続きをする前に滞納家賃を払ってしまえば、債務不履行になることを避け、強制退去を避けることができますが、ケースによっては、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に当たる可能性があります。
偏頗弁済とは、一部の債権者(この場合は大家さん)を特別扱いして、偏った返済をしてしまうことで、免責不許可事由※に該当されます。偏頗弁済と見なされると、最悪の場合、免責が得られない(借金が免除されない)可能性があります。
現在、滞納がある場合には、事前に弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
※免責不許可事由について詳しくはこちらをご覧ください。
自己破産をすると、信用情報に記録が残ってしまうので、新たに賃貸契約を結ぶ時に不利になることがあります。ここでは賃貸契約を結ぶ時の審査と、破産後も賃貸契約をするための注意点について解説します。
賃貸物件を借りる際には、2つの審査がある場合があります。1つは貸主(大家)が行う、入居者がきちんと家賃を支払えるかをチェックする審査で、もう1つは、保証人の代わりとなる、家賃保証会社による審査です。
家賃保証会社とは、入居者が家賃を支払えなかった時に、家賃を立て替えて支払ってくれる会社のことです。最近では、保証人・連帯保証人ではなく、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えてきています。自己破産の事実が大きく影響するのは、家賃保証会社の審査の方です。
家賃保証会社には、オリエントコーポレーションやアプラスといった信販系の会社と、全保連、CASA、日本賃貸保証といった家賃保証専門の会社があります。これらの会社の内、信販系の会社は、審査時に信用情報を確認します。そのため、全ての保証会社ではありませんが、信販会社系の保証会社の審査には基本的には通らなくなってしまいます。
信用情報が原因で、家賃保証会社の審査に通らない時は、家賃保証専門の保証会社なら通る可能性があります。物件を探す際に不動産会社に確認してみましょう。
また、保証会社ではなく、連帯保証人のみの賃貸物件を探すのも一つの手です。
債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。