過払い金の知識

過払い金とみなし弁済

過払い金とみなし弁済

昔の貸金業法には,「みなし弁済」という規定があり、この規定によって過払い金の請求が抑制されていました。すでにこの規定は廃止されていますが、当時画期的な判決が出たことや、貸金業法が改正されたこと、過払い金請求が容易になったこともありますので、あらためてご紹介します。

みなし弁済とは?

  • (1)登録を受けた貸金業者の金銭消費賃借契約に基づき、借り手が「任意に」利息を支払った
  • (2)業者から法律の定める方式にのっとった契約書、領収証が、貸付・返済のつど渡されていた

この2つを満たす場合に、利息制限法の定めを超えて支払った分も、有効な利息の弁済とみなされるということです。

要件が少しわかりづらいかもしれませんが、ある一定の要件のもとでは、利息制限法という利息の上限を定めている法律以上に利息を支払った場合でも、貸金業者は正当に受け取る権利があるということです。つまり、過払い金は請求出来ないということになります。事実,平成18年1月にある最高裁判決が出るまでは、業者はこの「みなし弁済」を主張し、過払い金を請求しても、利息制限法を超えて支払った利息も受け取る権利があるとして、過払い金を返還する義務はないと主張していました。

みなし弁済は今でも認められるのか

平成18年1月13日、最高裁判所が、ほとんどの場合でみなし弁済を主張出来ないという内容の画期的な判決が出ました。この判決では、みなし弁済を主張するためには、お金を借りる際の契約書に、期限の利益喪失条項(一回でも支払いを遅らせたら残債務全額を一括請求するという条項)があってはならないとなりました。

貸金業者の契約書の殆どには、この期限の利益喪失条項が記してありますので、実質、みなし弁済を主張することができなくなったのです。なお、同年12月20付の貸金業法改正に伴い、みなし弁済の規定は廃止されています。

最高裁判決の要点と解説「期限の利益喪失約款があれば,みなし弁済は成立しない」

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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