文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/411回テーマ 「過払い金返還請求の注意点」編

2017年02月07日

代表の中原です。

本日は「過払い金請求」のお話をしてきました。
この番組でも,以前に何度かご紹介してきましたが,「過払い金請求」とは,貸金業者に対し,法律で決められているよりも高い利息を払っていた場合,その払い過ぎたお金を請求することを言います。

ただ,過払い金があっても,過去の取引内容によっては,貸金業者が,「過払い金あるけれど払えない。」と主張してくる場合もあります。

1つ目は,「時効」が成立している場合です。
過払金の請求は最後の取引から10年で時効なので,この点まず,心当たりのある方はご注意ください。
しかし,最後の返済から10年経っていなくても,時効だから過払金の支払は出来ない,と言われるケースもあります。それは,同じ業者に,一旦全て返し終えて,しばらく間が空いて,また借り始める,という場合です。こういった場合,業者は,「取引は一続きじゃなくて別々の取引だ,前の取引が終わったのは10年以上前だから,過払はあるけれどその分は時効なので支払えない」と言ってくる訳です。
一旦全て返し終えたかどうかというのは,取引履歴をみれば簡単にわかるので,確認しておくとよいかもしれません。
ただ,間が空いた長さや,前の契約を破棄しているか,新しく契約をし直したか……などで一続きか別の取引か,判断が分かれますので,それだけで諦める必要はありません。

2つ目は,取引の途中で「和解」をしていた場合です。
返済が厳しくて遅れがち,しかも一部しか払えなかったりすると,業者のほうから,「今後の利息はカットして,元金を分割で支払ってもらえばそれでいいですよ。」と譲歩案が出てきたりします。
有り難い話に思えますが,これが誘い水なんです。
この場合,大抵,実際の元金が大幅に減っていたり,逆に過払になっていたり
するのに,業者はそのことは表に出しません。有り難いと思って和解契約をすると,その契約書には「この契約に定めた他,両者に債権債務なし」という条項が入っていて,過払金を請求しても,この条項をタテに,過払金請求権はとっくに放棄したでしょ,と言ってくるわけです。

元金が減っていたなら,その金額を払えばいい訳で,逆に過払金は返してくれというのはおかしな話です。なので,最近は,過払金のことを無視した和解は無効,という判決が出たり,契約としてはその後分割で支払うという内容の分は有効だけれど,契約時点で存在した過払金は契約に含まれていないので今も請求できる,という考え方も出ています。和解契約があっても諦めるのは早いです。

最後に,第三者の返済,つまり親御さんなどが借金を肩代わりしていると,「親御さんからの返済で過払金が発生したので,請求権者はあなたではなく親御さんです」と言ってくる。この場合でも,その第三者から過払い金返還債権を譲り受け,その地位を受け継いで請求するといった方法もあるので,諦めてはいけません。

ホームワンでは,こういったケースにも豊富に実績があり,法律的に出来る限り対応します。債務整理,過払い金に関するご相談は,相談料も無料ですので,どうぞお気軽にご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇411回テーマ
 「過払い金返還請求の注意点」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士