文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/449回テーマ 「個人再生・住宅を手放さずに借金整理」編

2017年10月31日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン極』では,住宅を保持しながら,借金の減額が出来る「個人再生」についてお話ししてきました。

家をお持ちの方がどうにもこうにも借金が払えなくなってしまったとき,  家はなんとしても手放したくない。とお考えになるかと思います。
任意整理で解決が出来ればいいですが,借金が多額で,任意整理ではなかなか解決が難しそうな時は,個人再生という裁判所を通じて行なう手続を使います。
個人再生は,自己破産のように全額免除にはなりませんが,民事再生法という法律に基づく手続なので,任意整理で業者と交渉して借金を減らしてもらうよりも,大幅に借金を減らすことが出来ます。
借金の金額によって,減らすことの出来る借金の割合は異なりますが,原則として5分の1,例えば500万円の借金だったら100万円まで減らしてもらえるわけです。その100万円を3年から5年で支払えば,残り400万円は免除。500万円ぐらいの借金になると,毎月の返済は10万円以上にもなる事もありますが,これが毎月3万円以下まで圧縮できる訳です。

なぜ,住宅が保持できるかというと,個人再生には,「住宅資金特別条項」というものがあるからです。我々は「住宅ローン特例」などと言ったりもしますが,これは,住宅ローンを特別扱いにして,住宅ローンをこれまで通り支払い続けるなら,住宅をそのまま持っていてもいい,という決まりです。
また,個人再生は自己破産と違って資産を処分する必要もないので,クルマや株も,それまで通り,持ち続けることができます。

ただし,「清算価値保障の原則」というのがあって,減額した借金と自分の持っている財産の合計金額の,どちらか高い方を支払わなければならない,というルールがあります。借金を100万円に減らしても,株と車の価値が200万円なら,その200万円を払わなくてはいけません。
住宅ローンをお支払中の方でも,たとえば不動産の価値が2500万円,ローンの残額が2000万円だとすると,差額の500万円が資産として計上されます。つまりさきほどの借金500万円のケースだと,資産の合計と借金が同じ額,ということで減額できないわけです。
注意しなければならないのは,不動産を買ったばかりで,頭金を多めに入れているケース。また,長い間払い続けて,ローン残額がかなり減っているケース。こうした場合は,ローンより不動産価値の方が高くなることがけっこうあります。

ほかにも気を付ける点としては,個人再生を選べるのは,返済計画が途中で頓挫しないよう,安定した収入があり,毎月の家計に余裕がある方に限られます。と言うか,そういう方でないと,裁判所が認可してくれません。なので,裁判所に認めて貰えるよう,申立の準備と並行して,しっかり家計管理をするよう,アドバイスをさせていただくケースも多いです。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇449回テーマ
 「個人再生・住宅を手放さずに借金整理」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士