文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/499回テーマ 「自己破産は再スタートの始まり」編

2018年10月23日

今日は、ちょっぴりドキ!っとする「自己破産」のお話ですが、実は毎年多くの方が自己破産されているそうですね。

2017年の自己破産件数は6万8791件で増加気味です。尤もピーク時、2003年はおよそ24万件もありました。やっぱり原因はギャンブルが多いんでしょうか。

自己破産の理由は人それぞれですが、確かに一昔前は、ギャンブルや買い物の浪費で借金が膨らんで、やり繰りが出来なくなった…というケースが多かったように思います。ただ最近では、もともと収入が低くて、借金で生活費を補填し、気が付いたら首が回らなくなっていた…という方も増えていますね。

そもそも借金でにっちもさっちもいかなくなってしまったら、まずどうすればいいんでしょう。

まずは、弁護士など専門家にご相談ください。借金の状況、生活状況を伺い、ベストな解決方法を提案します。弁護士に依頼すれば、借入先に弁護士がついた事を知らせて、取り立てを止めさせることができます。自己破産の場合は、裁判所に申立するための書類を集めてもらう必要がありますが、弁護士がしっかりサポートするので安心してください。準備が整い次第、裁判所に申立をし、東京裁判所の場合だと、ほとんどのケースが3か月ちょっとで手続き終了となります。破産者でいるのはこの3か月の間だけです。

割とスピーディに進むんですね。

破産すると「資格制限」といって、たとえば警備員とか、競馬のジョッキーとか、やってはいけない仕事があるのですが、期間はこのおよそ3か月の間だけに過ぎません。また、破産したら家を追い出されるとお考えの方も多いのですが、借家であればそのまま住んでいることができます。

新たに別の家を借りることはできますか?

基本的に、破産の事実が家の貸主や不動産業者に知られる事はないので、これが問題となって賃貸契約を結べない事態はありません。いわゆる「ブラックリスト」=信用情報には載ってしまいますが、このデータは、消費者金融業者、クレジット業者、銀行などが審査に利用する時だけ見るものなので、クレジットを利用しないで行なう買物や契約事などにはまったく支障ありません。またデータが載っている期間も、5年から10年ですので、一生ついて回る物でもありません。

家財道具を売り払って返済に充てるということもない?

ありません。破産手続きで処分の対象になるのは、ある程度値段の高いモノだけで、テレビや冷蔵庫など生活に不可欠な家財道具は、処分されて配当に回されることはないんです。

破産と言っても、前向きにとらえた方がよさそうですね。

自己破産は、国が認めた借金を免除する手続きであると共に、経済的な再生をするための手続きでもあります。借金してしまった理由を振り返ることも必要ですが、もっと大切なのは破産した後の生活をしっかり考えることで、自己破産は決して「人生の終わり」ではなく、むしろ「人生やり直しのスタート地点」であると考えてほしいですね。これを聞いて「破産」という言葉に対するイメージが変わった、という方も多いんじゃないでしょうか?

返済に追われるとストレスで仕事も手に着かず、自暴自棄になってしまう方も多いんです。でもやり直したい気持ちがあれば方法はいろいろありますので、ぜひ前向きにご相談戴きたいですね。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇499回テーマ
 「自己破産は再スタートの始まり」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士