文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/502回テーマ 「個人再生・住宅を手放さずに借金整理」編

2018年11月13日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、「個人再生・住宅を手放さずに借金整理」というテーマでお話ししてきました。膨れ上がってどうしようもなくなった借金を整理するには、自己破産、家屋敷を処分、と考えがちですが、家を手放さなくても済む解決方法として、「個人再生手続」というものがあります。

「個人再生手続」は、自己破産のように、全額免除とはなりませんが、民事再生法という法律に基づいて、借金を大幅に減らしてもらうことができます。
具体的にどのぐらい借金が減るかというと、借金額によって割合は異なりますが、原則は「5分の1」です。たとえば、借金が500万円だとしたら原則100万円まで減らせます。この100万円を3年から5年で支払えば、残りの400万円は免除されます。一般的に、500万円の借金があれば、毎月の支払いは10万円を越えたりしますが、これを毎月3万円以下まで減らすことができます。
イメージとしては、弁護士が業者と和解交渉する「任意整理」と、全額免除となる「自己破産」の中間的な手続きだと思って下さい。

なぜ住宅を手放さなくても良いかというと、個人再生手続には「住宅資金特別条項」というものがあります。
よく「住宅ローン特例」と言われますが、この特例を使えば、住宅ローンは別枠として、それまでと同じように支払っていれば、そのまま家を持ち続けて良いということになっているからです。
家以外の、たとえば車や株なども、持ち続けることができます。個人再生手続は自己破産と違って、資産を処分する必要がありません。また、自己破産の場合は、一定の職業に就けない「資格制限」がありますが、これも個人再生であれば問題ありません。

ただし「清算価値保証の原則」という決まりがあって、5分の1に減らした金額か、自分の持っている財産の合計額か、どちらか高い方を支払わなければなりません。
たとえば、借金が500万円の場合、5分の1の金額は100万円ですが、100万円の車と100万円の株を持っていた場合、自分の持っている財産の方が高いので、支払わなければいけない金額は200万円ということになります。
また、価値が2500万円、ローンの残額が2000万円の不動産を持っていた場合だと、差額500万円が資産として計上されます。つまり借金の額と同じことになり、減額はできません。
買ったばかりの不動産でも頭金を多めに入れていたり、20年以上ローンを払い続けて残額が残り少ない場合は、住宅ローンより不動産価値の方が高くなることも多いので、注意が必要です。

そのほか、個人再生を選ぶ上で大事なのは、安定した収入があること、また、毎月の家計に余裕があることです。借金が5分の1になっても払えない状況では、裁判所も手続きを認めてくれません。そのため、綱渡りのような経済状況の場合は、ご依頼をいただいた後に、家計管理のアドバイスなどもさせてもらうことはよくあります。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇502回テーマ
 「個人再生・住宅を手放さずに借金整理」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士