【ニュース】カード現金化:業者に有罪判決--地裁立川支部 /東京

2011年11月30日

現金が欲しい客にクレジットカードで商品を買わせ、購入代金の一部を返金する「カード現金化」で違法な高金利の貸し付けをしたとして、出資法違反罪などに問われた板橋区の飲食店経営、橋本幸治被告(42)に地裁立川支部は25日、懲役3年、執行猶予5年、罰金2000万円(求刑・懲役4年、罰金2100万円)の判決を言い渡した。深見玲子裁判官は判決理由で「高金利を承知で借金せざるを得ない経済的弱者を、さらなる困難に陥れた悪質な犯行」と指摘。一方で「一定の反省はしている」とした。判決によると橋本被告は昨年3月~今年1月、現金化を申し込んだ客4人に、ネックレスなどの商品をカードで購入させ、代金の一部を「キャッシュバック金」として返金。カードの決済代行会社からの立て替え払いを自分の銀行口座で受け取り、差額の計約70万円を違法な利息として得た。他にも無登録で貸金業を営むなどした。

※引用
毎日新聞 2011年11月26日 地方版
「カード現金化:業者に有罪判決--地裁立川支部 /東京」