アディーレ法律事務所に関する報道(懲戒処分)について

2017年10月13日

平成29年10月11日付で、東京弁護士会が弁護士法人アディーレ法律事務所に対して弁護士法第56条第1項(品位を失う非行)に基づいて業務停止2カ月の懲戒処分を言い渡しました。

東京弁護士会の発表によると、弁護士法人アディーレ法律事務所は、ウェブサイトの広告において、過払金返還請求の着手金を1ヶ月の期間限定で無料または値引きすることを謳っていたものの、同様の広告を1ヶ月毎に繰り返して掲出し、実態としては期間限定ではなかったことから、その広告が景品表示法に違反(有利誤認表示)し、かつ弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断され、業務停止2カ月の懲戒処分の申し渡しに至ったとのことです。

 弁護士ないし弁護士法人が1ヶ月を超える業務停止を受けると、委任中の事件を全て辞任しなければなりません。新しく弁護士を付けるにしても、処理が遅れることにより、時効の問題が生じる可能性があります。

特に過払金請求事件でご注意いただきたいのは、取引終了から10年経っていなくても、取引途中で完済したことがあった場合、貸付が止められた場合、その時点で存在した過払金がその時点から10年で時効になってしまう可能性があるため、過払金の一部ないし全部が時効消滅する可能性もあります。

刑事事件は勾留期間が決まっており、その期間内の示談が必要だったりすることもあり、待ったなしです。

アディーレに依頼された方は、自らの権利を防衛するためにも、早急に新しい弁護士を依頼する必要がありますが、同事務所をご依頼のお客様は全国に何千人といるため、相当な混乱が予想されます。

アディーレ法律事務所の業務停止についてのよくある質問