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期限の利益喪失約款があれば、みなし弁済は成立しない。貸金業法施行規則第15条2項は違法
平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷判決
残高が上下する場合における利息制限法上の上限金利
平成22年4月20日最高裁判所第三小法廷 判決
基本契約なく、2本の証書貸付が有った場合、証書貸付間で過払金充当は生ぜず、分断となる
平成19年2月13日最高裁判所第三小法廷 判決
一度の遅延だけで、それ以降の全期間につき遅延損害金を主張するのは信義則違反
平成21年9月11日最高裁判所第二小法廷 判決(平成21年(受)第138号
一度の遅延を理由に、それ以降の全期間、遅延損害金が発生することを主張しても信義則に反しない
平成21年9月11日最高裁判所第二小法廷判決(平成19年(受)第1128
過払金の悪意受益者が払うべき利息は過払金発生時から発生する
平成21年9月4日最高裁第2小法廷(平成21年(受)1192号)
期限の利益喪失約款があるからといって、当然悪意受益者となる訳ではない
平成21年7月10日最高裁判所第二小法廷 判決
業者は適法な契約書、領収書を発行していたことを立証しないと、原則として過払金に利息を付けて返さなければならない
平成19年7月17日最高裁判所第三小法廷 判決
リボルビング払いを定める基本契約がある場合でも、17条書面には返済期間・返済回数と返済金額に準じた記載が必要となる
平成17年12月15日最高裁第一小法廷 判決(平成17年(受)第560号)
18条書面を7日後に交付した場合は「直ちに」交付したものとはいえず、みなし弁済は成立しない
平成16年7月9日最高裁判所第二小法廷 判決
借主が返済前に法定記載事項記載ある書面を受け取り、同書面を使用して振込をしたとしても、法43条1項の適用はない
平成16年2月20日最高裁判所第二小法廷 判決
銀行振込の場合でも、みなし弁済成立のためには18条書面の交付が必要となる
平成11年1月21日第一小法廷 判決
17条書面に返済期間・返済金額の記載がない場合、業者は悪意の受益者となる
平成23年12月1日最高裁判所第一小法廷 判決
18条書面が交付されず貸金業法43条1項の適用がなく、貸付時に償還表を交付しただけでは特段の事情ありといえず、悪意の受益者と推定される
平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷判決(平成18年(受)第276号)
借主が返済のに法定記載事項全ての記載ある書面で貸金業者の口座への振込用紙と一体となったものを受け取り、同書面を使用して振込をしたとしても、みなし弁済は成立しない
無担保のリボルビング払い取引から不動産担保の証書貸付取引に、同日付で切替わった場合、取引は分断となる
平成24年9月11日最高裁判所第三小法廷 判決
たとえ自動更新条項があっても、契約切替があれば原則分断となる
平成23年7月14日最高裁判所第一小法廷 判決
取引が完済となった後、基本契約を新たに締結し、借入れが再開された場合、取引は特段の事情ない限り分断となる
平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷 判決
リボルビング払いを定める基本契約による借入が完済となり発生した過払金は、同基本契約のまま新しい貸金が発生すればそれに充当される
平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷 判決
証書貸付が長期間連続していた場合、過払金充当合意が成立しうる(株式会社エイワ)
平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷 判決
過払金の時効は、途中完済があっても、過払金充当合意あるときは一連の取引終了後にスタートする
平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決
プロミスはクラヴィスから譲渡を受けた借主に対しては過払金支払い義務を負っていない
平成24年6月29日最高裁判所第二小法廷 判決
旧クラヴィス顧客が、プロミスとの契約に切り替えた場合、プロミスはクラヴィスの過払金債務についても支払い義務を負う
平成23年9月30日最高裁判所第二小法廷判決
廃業予定業者が他の業者に貸金を一括譲渡したとしても過払金債務は譲渡先に引き継がれない
平成23年3月22日最高裁第三小法廷判決
ライフが旧会社更生法により平成12年6月30日以前に発生した過払金が失権したことを主張しても信義則に反せず、権利濫用にもならない
平成21年12月4日最高裁判所第二小法廷 判決
複数の業者に対する訴訟で、請求債権の合計額が140万円超となった場合、各請求の裁判管轄が受訴した地方裁判所にある場合は、民事訴訟法9条が適用され地裁に管轄が認められる
平成23年5月18日最高裁判所第二小法廷 決定
簡裁専属管轄合意ある場合も地裁への提訴することができ、簡裁への移送申立があっても地裁が自庁処理を相当と考えれば、却下することができる
平成20年7月18日最高裁判所第二小法廷 決定
過払金請求及び受領行為が不法行為を構成するか
平成21年9月4日最高裁判所第二小法廷判決(平成21年(受)第47号)
特定調停時に発生している過払金は特定調停の清算条項によって消滅しない
平成27年9月15日最高裁判所第三小法廷
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは借金問題に関する相談を受け付けています。
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