最高裁判決の要点と解説
平成16年2月20日最高裁判所第二小法廷判決
業者は、貸金業法18条1項に定められている事項の記載がある請求書を借主に交付し、借主がこの請求書を使用して振込をしても、法43条1項の適用はなく、業者に対して過払い金を請求することができます。
被上告人が貸金業者、D株式会社が借主、上告人がDの代表取締役で保証人です。
被上告人は、返済期日の約10日前ごとに、Dに対し、法18条1項所定の事項の記載がある本件各請求書が交付し、上告人が本件各請求書と一体となった振込用紙を利用して、本件各請求書に記載された弁済額と一致する金額を被上告人に対して振り込んでいます。
第2審の高裁判決は次のように述べて、本件への貸金業法第43条第1項の適用があるとしました。
「債務者がこの書面を使ってそこに記載された弁済額と一致する金額を銀行振込みの方式により払い込む以上、債務者は、振込手続をするのと同時に又はその直後の時期に、弁済額の具体的な充当の内訳等を含む同項所定の事項を漏れなく認識しているものとみることができ、また、振込手続を完了して振込金受取書の交付を受けた時点において、上記書面の交付は同項所定の要件を満たすことになるとみることができる。したがって、その振込み後に、貸金業者が債務者に対し、更に18条書面の交付をしなくとも、上記書面の交付により同項所定の要件を満たすことになる。」
これに対し、最高裁判決は、次の理由を述べて、被上告人の方式では法18条の要件を満たしておらず、法43条1項の規定の適用要件を満たすものということはできないし、同項の適用を肯定すべき特段の事情があるということもできない(過払金を支払う必要がある)、としました。
「法43条1項は、貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息の制限額を超え、利息制限法上、その超過部分につき、その契約が無効とされる場合において、貸金業者が、貸金業に係る業務規制として定められた法17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守しているときには、利息制限法1条1項の規定にかかわらず、その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として、貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨、目的(法1条)と、上記業務規制に違反した場合の罰則(平成15年法律第136号による改正前の法49条3号)が設けられていること等にかんがみると、法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきものである。」
貸金業法18条1項は、貸金業者は、貸付金の返済を受けたときは、その都度、直ちに、①貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、②契約年月日③貸付金額④受領金額及びその利息、遅延損害金または元本への充当額⑤受領年月日⑥そのた貸金業施行令で定める事項を記載した書面を、借主に交付しなければならないとし、同条2項は、銀行振込により返済を受ける場合、借主の請求があつた場合に限り、前項の書面を交付すればよいとされています。
さらに、旧貸金業法43条1項は、貸付の際は17条規定の事項を記載した書面(17条書面)を、返済の際は18条規定の事項を記載した書面(18条書面)を交付する等の条件をクリアすれば、利息制限法上限金利を超過する金利の支払い有効なものとみなすと規定していました。
18条2項があるため、銀行振込による返済あった場合は、一見、18条書面の交付がなくとも43条1項のみなし弁済が成立しそうに見えますが、平成11年1月21日最高裁判決は、銀行被り込みによる返済があっても、18条書面を交付しなければ43条1項の要件は満たされないとしました。
業者もこの点は分かっており、18条書面の代わりに、18条が要求する事項が全て記載してある用紙を期日前に送付し、借主がその用紙を使って振り込みするのだから、18条書面は出していなくても、債務者は43条1項の適用はあるとしたのです。
最高裁は、これに対し、銀行振込の場合でも18条書面の交付がなければ、過払金支払い義務を生ずるとしました。
そして、「債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができるからである。」と、その実質的理由を述べています。
この業者は、18条書面は交付していないが、その代わり、支払い日直前に18条が定める事項の全てを記載した書面を送り、借主はその書面を使って振り込みをしているのだから、18条書面を交付しなくても、43条1項の適用が認められ、過払金支払い義務はないと主張したのですが、最高裁は「法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきものである」として、この業者のやり方では18条書面を交付したことにはならず、過払金が発生するとしたのです。
特定商取引法ほか、様々な法律が、消費者保護のため、事業者に対し、法律が定めた事項について記載した書面を消費者に交付を義務付けています。裁判所は、こうした法定書面の記載方法について厳格な解釈をするのが普通です。本最高裁判決もそうした判決の流れに沿ったものといえるでしょう。
平成18年のシティズ判決が出た今、みなし弁済が成立していること自体業者は争いようがないので、業者は悪意の受益者たることを否定し、利息の発生を防ぐことに注力しています。そのため「当社は17条書面、18条書面を交付していたし、仮にそれらの書面が法律上の要件を満たしていなかったとしても、満たしていると認識しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情があった。」と主張してきます。
本判決は、業者が悪意の受益者であり、利息の支払い義務があることを主張するのに有用です。
銀行振込の場合でも、みなし弁済成立のためには18条書面の交付が必要となる
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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