最高裁判決の要点と解説

過払金の時効は、途中完済があっても、過払金充当合意あるときは一連の取引終了後にスタートする

平成21年1月22日最高裁判所第一小法廷判決

要点

リボルビング払によるキャッシングの場合、いったん完済しても、その後新たな貸付があれば当該過払金はその貸付に充当されるとする合意(過払金充当合意)が当事者間に存在します。

そのため、途中に完済があっても、過払金充当合意により、時効は進行せず、そうした一連の取引終了後に時効が進むことになります。

判決

最高裁は「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」とし、その理由を次のように説明します。

「このような過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、過払金返還請求権を行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」

「借主は、基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので、一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ、その時点において存在する過払金の返還を請求することができるが、それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは、借主に対し、過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく、過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから、そのように解することはできない。」

解説

過払金債権は10年で時効になります。
債権は、本来請求しうる時期から時効期間がスタートします(請求しうる時期から10年で時効が成立する)。権利行使を妨げる「事実上の障害」があっても時効は進行してしまいます。

例えば、過払金のことがテレビやラジオのCMで流れるまで、一般の人は過払金などというものの存在は知らなかった筈ですから、過払金を業者に請求しようなどと思いつく筈もありません。しかし、それは「事実上の障害」に過ぎず、時効はどんどん進んでしまいます。

時効の進行を止めることが出来うるのは「法律上の障害」に限られます。

この判決は、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引継続中は過払金充当合意が「法律上の障害」となるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である、と判示しています。

借主は、基本契約に基づき借入れ、返済を繰り返している最中にあっても、別に一方的に取引を終了させ、過払金の返還を請求することは可能です。しかし、だからといって過払金発生時から消滅時効が進行するとすることは、借主に対し、過払金が発生すれば、その時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく、過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反するといえます。
そのため、過払金充当合意あることは「法律上の障害」になるといえます。したがって、過払金返還請求権の消滅時効は、原則、同取引が終了した時点から進行するものと解されるのです。

もっとも、最近業者が、この判決の議論を逆手にとって「貸付停止あった場合には完済前でも時効がスタートする」といった主張をしてくることがあります。
この判決は「借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」すなわち「完済した時点」で時効がスタートするとしています。だとすると、借主の支払いが遅れたり、他の業者からの借入が膨らんだりしたため、業者が新規の貸付をストップした場合は、それ以降「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった」のですから、時効がその時点でスタートするというのです。

しかし、こうした見解に対して、「業者は貸付を停止したことを借主に明示しておらず、また、信用状況が改善すれば再度貸付も再開される可能性がある」ことを理由に、貸付停止によって時効がスタートすることはないとする反対意見もあります。
まだこの点について最高裁判決が出ていないため、地裁も高裁も裁判官により意見が分かれています。

プロミスはクラヴィスから譲渡を受けた借主に対しては過払金支払い義務を負っていない

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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