債務整理の知識

貸金業者と引当金

貸金業者と引当金

引当金とは?

引当金とは、企業が将来発生するであろう支払いや損失に備えて、日頃から積み立てておく資金のことです。

引当金は、「企業会計原則」では以下の4つの要件を満たすものとされています。

  • 将来の特定の費用または損失であること
  • その発生が、当期以前の事象に起因していること
  • その発生の可能性が高いこと
  • その金額を合理的に見積もることができること

引当金とは?

貸金業者の引当金

引当金にはいろいろな種類がありますが、過払い金返還請求に関わりがあるものとしては「利息返還損失引当金」というものがあります。

これは、貸金業者(消費者金融、クレジット会社、信販会社など)が、消費者からの過払い金返還請求に備えてその期の予算に計上する引当金です。
つまり、貸金業者は、「過去にグレーゾーン金利による貸付を行なっていたことにより、今後、過払い金返還請求を受けるであろう金額」を見積り、その金額を現在の予算に費用として計上するのです。

貸金業者の引当金

利息返還損失引当金の対象

利息返還損失引当金の対象は、大きく以下の2つに分けられます。

  • 過払い金返還請求があるが、和解に至っていないため、金額が確定していない返還額
  • 過払い金返還請求はないが、過去の実績から、今後返還請求が見込まれる金額

合理的な算定法式によることが大前提ですが、②のように「過払い金返還請求を受けていないもの」についても、引当金を見積り、予算に計上することとなっています。これは、会社の業績をより適正に表示しなければならないという会計上の要請によるものです。

貸金業者の狙い~引当金の範囲内に返還額をおさめたい~

貸金業者に対する過払い金返還請求の交渉では、貸金業者が過払い金に利息を付けた金額を提示してくることは少なく、むしろ「過払い金●割」といったように、減額してくれるように提案してくることが多いです。

業者が返還額を抑えようとするのは当然ですが、このような減額の提案は、単純な減額のためだけではなく、貸金業者としては、あらかじめ見積り、計上した引当金の範囲内で返還を済ませたい、という狙いもあるからなのです。

総量規制について

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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